第202条 本権の訴えとの関係
第202条 本権の訴えとの関係
占有の訴えは本権の訴えを妨げず、また、本権の訴えは占有の訴えを妨げない。
占有の訴えについては、本権に関する理由に基づいて裁判をすることができない。
占有の訴えは本権の訴えを妨げへんし、また、本権の訴えは占有の訴えを妨げへんのや。
占有の訴えについては、本権に関する理由に基づいて裁判をすることができへんねん。
ワンポイント解説
民法第202条は、占有の訴えと本権の訴えとの関係について定めています。第1項により、占有の訴えと本権の訴え(所有権等に基づく訴え)は、互いに妨げません。両方を併せて提起することも、別々に提起することもできます。
第2項により、占有の訴えについては、本権(所有権等)に関する理由に基づいて裁判できません。占有の訴えは、占有という事実のみで判断され、本権の有無は考慮されません。これを「占有の訴えと本権の訴えの分離」といいます。
これは、占有の訴えが事実状態の迅速な保護を目的とするためです。本権の審理は時間がかかるため、占有の訴えでは本権を審理せず、事実としての占有の有無のみで判断します。本権の争いは本権の訴えで別途解決します。
この条文は、占有の訴えと本権の訴え(所有権とかに基づく訴え)との関係について決めてるんや。第1項で、占有の訴えと本権の訴えは、お互いに邪魔し合わへんねん。両方一緒に起こすこともできるし、別々に起こすこともできるんや。
第2項で、占有の訴えについては、本権(所有権とか)に関する理由で裁判されへんねん。占有の訴えは、占有っていう事実だけで判断されて、本当の権利があるかどうかは関係ないんや。これを「占有の訴えと本権の訴えの分離」って言うで。
例えば、Aさんが土地を占有してて、Bさんが「その土地、ワシのもんや!」って主張して妨害したとするやろ。Aさんは占有の訴えを起こして「妨害やめてや」って請求できるんや。この時、裁判所は「Aさんが占有してるか」だけを見て、「Aさんが本当に所有権を持ってるか」は見いへんねん。「ワシが本当の所有者や」っていうBさんの主張は、占有の訴えでは通らへんのや。本当の権利の争いは、本権の訴えで別にやるんやな。占有の訴えは、事実状態を素早く守ることが目的やから、時間のかかる権利の審理はせえへんのや。
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