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民法

第201条 占有の訴えの提起期間

第201条 占有の訴えの提起期間

第201条 占有の訴えの提起期間

占有保持の訴えは、妨害の存する間又はその消滅した後一年以内に提起せなあかん。ただし、工事により占有物に損害を生じた場合において、その工事に着手した時から一年を経過したり、又はその工事が完成した時は、これを提起することができへんで。

占有保全の訴えは、妨害の危険の存する間は、提起することができるんや。この場合において、工事により占有物に損害を生ずるおそれがある時は、前項ただし書の決まりを準用するねん。

占有回収の訴えは、占有を奪われた時から一年以内に提起せなあかんで。

占有保持の訴えは、妨害の存する間又はその消滅した後一年以内に提起しなければならない。ただし、工事により占有物に損害を生じた場合において、その工事に着手した時から一年を経過し、又はその工事が完成したときは、これを提起することができない。

占有保全の訴えは、妨害の危険の存する間は、提起することができる。この場合において、工事により占有物に損害を生ずるおそれがあるときは、前項ただし書の規定を準用する。

占有回収の訴えは、占有を奪われた時から一年以内に提起しなければならない。

占有保持の訴えは、妨害の存する間又はその消滅した後一年以内に提起せなあかん。ただし、工事により占有物に損害を生じた場合において、その工事に着手した時から一年を経過したり、又はその工事が完成した時は、これを提起することができへんで。

占有保全の訴えは、妨害の危険の存する間は、提起することができるんや。この場合において、工事により占有物に損害を生ずるおそれがある時は、前項ただし書の決まりを準用するねん。

占有回収の訴えは、占有を奪われた時から一年以内に提起せなあかんで。

ワンポイント解説

この条文は、占有の訴えの提起期間について決めてるんや。第1項で、占有保持の訴え(妨害やめさせる訴え)は、妨害が続いてる間または妨害がなくなってから1年以内に起こさなあかんねん。ただし、工事の場合、工事が始まってから1年経ったか工事が完成したら、もう訴えられへんで。

第2項で、占有保全の訴え(妨害を予防する訴え)は、妨害の危険がある間はいつでも起こせるねん。予防的な訴えやから、期間制限は緩いんや。工事の場合は、第1項ただし書が適用されるで。

例えば、Aさんが土地を占有してて、Bさんが勝手に入ってきて妨害したとするやろ。Aさんは、妨害が続いてる間か、妨害がなくなってから1年以内に占有保持の訴えを起こさなあかんねん。もし、Bさんが工事してる場合は、工事が始まってから1年経つか、工事が完成したら、もう訴えられへんで。第3項で、占有回収の訴え(奪われた物を返してもらう訴え)は、占有を奪われた時から1年以内に起こさなあかん。占有の訴えは、事実状態を素早く守ることが目的やから、短い期間制限があるんやな。

民法第201条は、占有の訴えの提起期間について定めています。第1項により、占有保持の訴えは、妨害存続中または消滅後1年以内に提起する必要があります。ただし、工事の場合、着手から1年経過または完成後は提起できません。

第2項により、占有保全の訴えは、妨害の危険が存する間はいつでも提起できます。工事の場合は、第1項ただし書が準用されます。予防的性質から、期間制限は緩やかです。

第3項により、占有回収の訴えは、占有を奪われた時から1年以内に提起する必要があります。これは、占有の訴えが事実状態の迅速な保護を目的とするため、短期間の除斥期間が設定されているのです。

この条文は、占有の訴えの提起期間について決めてるんや。第1項で、占有保持の訴え(妨害やめさせる訴え)は、妨害が続いてる間または妨害がなくなってから1年以内に起こさなあかんねん。ただし、工事の場合、工事が始まってから1年経ったか工事が完成したら、もう訴えられへんで。

第2項で、占有保全の訴え(妨害を予防する訴え)は、妨害の危険がある間はいつでも起こせるねん。予防的な訴えやから、期間制限は緩いんや。工事の場合は、第1項ただし書が適用されるで。

例えば、Aさんが土地を占有してて、Bさんが勝手に入ってきて妨害したとするやろ。Aさんは、妨害が続いてる間か、妨害がなくなってから1年以内に占有保持の訴えを起こさなあかんねん。もし、Bさんが工事してる場合は、工事が始まってから1年経つか、工事が完成したら、もう訴えられへんで。第3項で、占有回収の訴え(奪われた物を返してもらう訴え)は、占有を奪われた時から1年以内に起こさなあかん。占有の訴えは、事実状態を素早く守ることが目的やから、短い期間制限があるんやな。

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