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第201条 占有の訴えの提起期間

第201条 占有の訴えの提起期間

第201条 占有の訴えの提起期間

占有保持の訴えは、妨害の存する間又はその消滅した後一年以内に提起せなあかん。ただし、工事により占有物に損害を生じた場合において、その工事に着手した時から一年を経過したり、又はその工事が完成した時は、これを提起することができへんで。

占有保全の訴えは、妨害の危険の存する間は、提起することができるんや。この場合において、工事により占有物に損害を生ずるおそれがある時は、前項ただし書の決まりを準用するねん。

占有回収の訴えは、占有を奪われた時から一年以内に提起せなあかんで。

占有保持の訴えは、妨害の存する間又はその消滅した後一年以内に提起しなければならない。ただし、工事により占有物に損害を生じた場合において、その工事に着手した時から一年を経過し、又はその工事が完成したときは、これを提起することができない。

占有保全の訴えは、妨害の危険の存する間は、提起することができる。この場合において、工事により占有物に損害を生ずるおそれがあるときは、前項ただし書の規定を準用する。

占有回収の訴えは、占有を奪われた時から一年以内に提起しなければならない。

占有保持の訴えは、妨害の存する間又はその消滅した後一年以内に提起せなあかん。ただし、工事により占有物に損害を生じた場合において、その工事に着手した時から一年を経過したり、又はその工事が完成した時は、これを提起することができへんで。

占有保全の訴えは、妨害の危険の存する間は、提起することができるんや。この場合において、工事により占有物に損害を生ずるおそれがある時は、前項ただし書の決まりを準用するねん。

占有回収の訴えは、占有を奪われた時から一年以内に提起せなあかんで。

ワンポイント解説

占有の訴えは事実状態を迅速に保護することが目的やから、短い期間制限(除斥期間)が設定されてるねん。第1項で、占有保持の訴え(妨害をやめさせる訴え)は、妨害が存続する間または妨害が消滅してから1年以内に提起せなあかんねん。ただし、工事による妨害の場合は、工事着手から1年経過したか工事が完成したら、もう訴えられへんで。

第2項で、占有保全の訴え(妨害を予防する訴え)は、妨害の危険が存する間はいつでも提起できるねん。予防的な性質やから、期間制限は緩いんや。危険がある限り、いつでも訴えられるっちゅうことやな。ただし、工事による損害のおそれがある場合は、第1項ただし書が準用されるで。

例えばな、Aさんが土地を占有してて、Bさんが勝手に入ってきて妨害したとするやろ。Aさんは、妨害が続いてる間か、妨害がなくなってから1年以内に占有保持の訴えを起こさなあかんねん。妨害が止んでからも1年間は請求できるから、後から損害賠償を請求することもできるで。もし、Bさんが工事してる場合は、工事が始まってから1年経つか、工事が完成したら、もう訴えられへんねん。これは、工事は一時的なもんやから、早期に法律関係を確定させる必要があるからや。第3項で、占有回収の訴え(奪われた物を返してもらう訴え)は、占有を奪われた時から1年以内に提起せなあかんねん。これも短期間の除斥期間やから、早めに行動せなあかんで。占有の訴えは、事実状態を素早く守ることが目的やから、こういう短い期間制限があるんやな。本権の訴えとは違って、迅速な解決を重視してるねん。

民法第201条は、占有の訴えの提起期間について定めています。第1項により、占有保持の訴えは、妨害存続中または消滅後1年以内に提起する必要があります。ただし、工事の場合、着手から1年経過または完成後は提起できません。

第2項により、占有保全の訴えは、妨害の危険が存する間はいつでも提起できます。工事の場合は、第1項ただし書が準用されます。予防的性質から、期間制限は緩やかです。

第3項により、占有回収の訴えは、占有を奪われた時から1年以内に提起する必要があります。これは、占有の訴えが事実状態の迅速な保護を目的とするため、短期間の除斥期間が設定されているのです。

占有の訴えは事実状態を迅速に保護することが目的やから、短い期間制限(除斥期間)が設定されてるねん。第1項で、占有保持の訴え(妨害をやめさせる訴え)は、妨害が存続する間または妨害が消滅してから1年以内に提起せなあかんねん。ただし、工事による妨害の場合は、工事着手から1年経過したか工事が完成したら、もう訴えられへんで。

第2項で、占有保全の訴え(妨害を予防する訴え)は、妨害の危険が存する間はいつでも提起できるねん。予防的な性質やから、期間制限は緩いんや。危険がある限り、いつでも訴えられるっちゅうことやな。ただし、工事による損害のおそれがある場合は、第1項ただし書が準用されるで。

例えばな、Aさんが土地を占有してて、Bさんが勝手に入ってきて妨害したとするやろ。Aさんは、妨害が続いてる間か、妨害がなくなってから1年以内に占有保持の訴えを起こさなあかんねん。妨害が止んでからも1年間は請求できるから、後から損害賠償を請求することもできるで。もし、Bさんが工事してる場合は、工事が始まってから1年経つか、工事が完成したら、もう訴えられへんねん。これは、工事は一時的なもんやから、早期に法律関係を確定させる必要があるからや。第3項で、占有回収の訴え(奪われた物を返してもらう訴え)は、占有を奪われた時から1年以内に提起せなあかんねん。これも短期間の除斥期間やから、早めに行動せなあかんで。占有の訴えは、事実状態を素早く守ることが目的やから、こういう短い期間制限があるんやな。本権の訴えとは違って、迅速な解決を重視してるねん。

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