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民法

第200条 占有回収の訴え

第200条 占有回収の訴え

第200条 占有回収の訴え

占有者がその占有を奪われた時は、占有回収の訴えにより、その物の返還及び損害の賠償を請求することができるねん。

占有回収の訴えは、占有を侵奪した者の特定承継人に対して提起することができへん。ただし、その承継人が侵奪の事実を知ってた時は、この限りやないで。

占有者がその占有を奪われたときは、占有回収の訴えにより、その物の返還及び損害の賠償を請求することができる。

占有回収の訴えは、占有を侵奪した者の特定承継人に対して提起することができない。ただし、その承継人が侵奪の事実を知っていたときは、この限りでない。

占有者がその占有を奪われた時は、占有回収の訴えにより、その物の返還及び損害の賠償を請求することができるねん。

占有回収の訴えは、占有を侵奪した者の特定承継人に対して提起することができへん。ただし、その承継人が侵奪の事実を知ってた時は、この限りやないで。

ワンポイント解説

この条文は、占有回収の訴えについて決めてるんや。第1項で、占有者が占有を奪われた場合、物を返してもらうことと損害賠償を請求できるねん。これは、占有を完全に失ってしもうた場合の訴えや。

「占有を奪われた」っちゅうのは、占有を侵奪(強引に奪われる)されることや。妨害(198条)よりも重大で、占有の全部または一部を失ってしもうた場合やねん。例えば、土地から力ずくで追い出される、車を勝手に持って行かれるとかや。

例えば、Aさんが土地を占有してたのに、Bさんが力ずくでAさんを追い出して占有してしもうたとするやろ。Aさんは、占有回収の訴えを起こして、「土地返してや」って物の返還と、「迷惑料払ってや」って損害賠償を請求できるんや。ただし、第2項で、Bさんがその土地をCさんに売った場合、CさんがBさんの侵奪を知らへんかったら(善意)、Aさんはもう訴えられへんねん。善意の第三者を保護するためや。でも、Cさんが侵奪を知ってた(悪意)なら、Cさんにも訴えられるで。この訴えは、占有を奪われた時から1年以内に起こさなあかんねん(201条3項)。

民法第200条は、占有回収の訴えについて定めています。第1項により、占有者が占有を奪われた場合、物の返還と損害賠償を請求できます。これは占有を完全に失った場合の訴えです。

「占有を奪われた」とは、占有を侵奪されることをいいます。妨害(198条)よりも重大で、占有の全部または一部を喪失した場合です。例えば、土地からの強制排除、動産の奪取などです。

第2項により、占有回収の訴えは、侵奪者の特定承継人に対しては提起できません。ただし、承継人が侵奪の事実を知っていた場合(悪意)は例外です。これは、善意の第三者を保護するための規定です。提起期間は、占有を奪われた時から1年以内です(201条3項)。

この条文は、占有回収の訴えについて決めてるんや。第1項で、占有者が占有を奪われた場合、物を返してもらうことと損害賠償を請求できるねん。これは、占有を完全に失ってしもうた場合の訴えや。

「占有を奪われた」っちゅうのは、占有を侵奪(強引に奪われる)されることや。妨害(198条)よりも重大で、占有の全部または一部を失ってしもうた場合やねん。例えば、土地から力ずくで追い出される、車を勝手に持って行かれるとかや。

例えば、Aさんが土地を占有してたのに、Bさんが力ずくでAさんを追い出して占有してしもうたとするやろ。Aさんは、占有回収の訴えを起こして、「土地返してや」って物の返還と、「迷惑料払ってや」って損害賠償を請求できるんや。ただし、第2項で、Bさんがその土地をCさんに売った場合、CさんがBさんの侵奪を知らへんかったら(善意)、Aさんはもう訴えられへんねん。善意の第三者を保護するためや。でも、Cさんが侵奪を知ってた(悪意)なら、Cさんにも訴えられるで。この訴えは、占有を奪われた時から1年以内に起こさなあかんねん(201条3項)。

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