第20条 制限行為能力者の相手方の催告権
第20条 制限行為能力者の相手方の催告権
制限行為能力者の相手方は、その制限行為能力者が行為能力者(行為能力の制限を受けない者をいう。以下同じ。)となった後、その者に対し、一箇月以上の期間を定めて、その期間内にその取り消すことができる行為を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、その者がその期間内に確答を発しないときは、その行為を追認したものとみなす。
制限行為能力者の相手方が、制限行為能力者が行為能力者とならない間に、その法定代理人、保佐人又は補助人に対し、その権限内の行為について前項に規定する催告をした場合において、これらの者が同項の期間内に確答を発しないときも、同項後段と同様とする。
特別の方式を要する行為については、前二項の期間内にその方式を具備した旨の通知を発しないときは、その行為を取り消したものとみなす。
制限行為能力者の相手方は、被保佐人又は第十七条第一項の審判を受けた被補助人に対しては、第一項の期間内にその保佐人又は補助人の追認を得るべき旨の催告をすることができる。この場合において、その被保佐人又は被補助人がその期間内にその追認を得た旨の通知を発しないときは、その行為を取り消したものとみなす。
制限行為能力者の相手方は、その制限行為能力者が行為能力者(行為能力の制限を受けない者をいう。以下同じ。)となった後、その者に対し、一箇月以上の期間を定めて、その期間内にその取り消すことができる行為を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができるんや。この場合で、その者がその期間内に確答を発しない時は、その行為を追認したもんとみなすんやで。
制限行為能力者の相手方が、制限行為能力者が行為能力者とならない間に、その法定代理人、保佐人又は補助人に対し、その権限内の行為について前項に決まっとる催告をした場合で、これらの者が同項の期間内に確答を発しない時も、同項後段と同様や。
特別の方式を要する行為については、前二項の期間内にその方式を具備した旨の通知を発しない時は、その行為を取り消したもんとみなすで。
制限行為能力者の相手方は、被保佐人又は第十七条第一項の審判を受けた被補助人に対しては、第一項の期間内にその保佐人又は補助人の追認を得るべき旨の催告をすることができるんや。この場合で、その被保佐人又は被補助人がその期間内にその追認を得た旨の通知を発しない時は、その行為を取り消したもんとみなすねん。
ワンポイント解説
民法第20条は、制限行為能力者と契約した相手方の保護について定めています。契約の相手方は、制限行為能力者が行為能力者となった後、または法定代理人等に対して、1か月以上の期間を定めて、契約を追認するかどうかの確答を求めることができます。
期間内に確答がない場合、追認したものとみなされます(第1項・第2項)。逆に、特別の方式を要する行為については、期間内に方式を具備した通知がない場合、取り消したものとみなされます(第3項)。
これにより、契約の相手方は、いつまでも不安定な状態に置かれることがなくなります。取引の安全を図るための規定です。
この条文は、制限行為能力者と契約した相手の人を守るための決まりやねん。相手の人は、「この契約、ちゃんとするんか、やめるんか、はっきりしてや」って催促できるんや。
1か月以上の期間を決めて、その間に返事せえへんかったら、「契約OK」ってことになるねん(普通の行為の場合)。逆に、特別な手続きがいる行為やったら、返事せえへんかったら「契約やめ」ってことになるで。
この仕組みがあるおかげで、相手の人はいつまでも「どうなるんやろ?」って不安な状態に置かれへんようになってるんや。取引の安全を守るための決まりやねん。
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