第2条 解釈の基準
第2条 解釈の基準
この法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等を旨として、解釈しなければならない。
この法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等を旨として、解釈せなあかんねん。
ワンポイント解説
民法第2条は、民法を解釈する際の基本的な価値基準を定めた条文です。1947年(昭和22年)の民法改正で新設されました。
「個人の尊厳」とは、一人ひとりの人間が独立した人格を持ち、固有の価値を有する存在として尊重されるべきだという原則です。家族の中でも、個人の意思や人格が尊重されなければなりません。
「両性の本質的平等」とは、男女が法的に平等であり、性別を理由とした差別的取扱いは許されないという原則です。戦前の家父長制では、妻は夫に従属する立場でしたが、現行民法では夫婦は対等な関係とされています。
この条文により、民法の各条文は、個人の尊厳と男女平等という理念に沿って解釈・適用されることになります。例えば、相続や親権に関する規定も、この原則に照らして解釈されます。
これは民法を読むときの「心構え」を示した条文やで。戦後にできた新しい条文なんや。
「個人の尊厳」っちゅうんは、一人ひとりが大切にされなあかんっちゅうことや。家族の中でも、お父さんやお母さん、子どもさん、みんながそれぞれ一人の人間として尊重されるべきやねん。昔みたいに「家長が絶対」っちゅう考え方はもうあかんのや。
「両性の本質的平等」は、男も女も平等やっちゅうことやな。昔は「嫁に行ったら夫に従え」みたいな考え方やったけど、今は夫婦は対等なパートナーやで。結婚しても、女性が仕事続けるのも自由やし、男性が家事するのも当たり前の時代やろ?
この条文があるおかげで、民法の他の条文も全部この考え方で解釈されるんや。相続の話でも、親権の話でも、「個人は尊重されるべき」「男女は平等」っちゅう原則がベースになってるんやで。
日本国憲法の「個人の尊重」と「男女平等」の考え方が、民法にもしっかり反映されとるっちゅうことやな。
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