第2条解釈の基準
この法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等を旨として、解釈せなあかんねん。
ワンポイント解説
民法を読むときの「心構え」を示した条文やで。戦後にできた新しい条文なんや。
「個人の尊厳」っちゅうんは、一人ひとりが大切にされなあかんっちゅうことや。例えば、Aさん一家で、お父さんが「わしの言うこと聞かんかい!」って家族全員を支配しようとしても、それはあかんのや。お母さんも子どもさんも、みんながそれぞれ一人の人間として尊重されるべきやねん。昔みたいに「家長が絶対」っちゅう考え方はもうあかんのや。
「両性の本質的平等」は、男も女も平等やっちゅうことやな。昔は「嫁に行ったら夫に従え」みたいな考え方やったけど、今は夫婦は対等なパートナーやで。例えば、AさんとBさんが結婚したとして、Aさん(夫)が「俺が稼いでるんやから、お前(妻のBさん)は家事だけしとけ」って言うても、それは通らへん。結婚しても、女性が仕事続けるのも自由やし、男性が家事するのも当たり前の時代やろ?
この条文があるおかげで、民法の他の条文も全部この考え方で解釈されるんや。相続の話でも、親権の話でも、「個人は尊重されるべき」「男女は平等」っちゅう原則がベースになってるんやで。日本国憲法の「個人の尊重」と「男女平等」の考え方が、民法にもしっかり反映されとるっちゅうことやな。
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