第198条 占有保持の訴え
第198条 占有保持の訴え
占有者がその占有を妨害されたときは、占有保持の訴えにより、その妨害の停止及び損害の賠償を請求することができる。
占有者がその占有を妨害された時は、占有保持の訴えにより、その妨害の停止及び損害の賠償を請求することができるんや。
ワンポイント解説
民法第198条は、占有保持の訴えについて定めています。占有者が占有を妨害された場合、妨害の停止と損害賠償を請求できます。これは現に進行中の妨害に対する訴えです。
「妨害」とは、占有を侵害する行為全般をいいます。例えば、土地への不法侵入、通行妨害、騒音などです。占有を奪うには至らないが、占有の平穏を害する行為が対象です。
占有保持の訴えにより、①妨害行為の停止、②損害賠償を請求できます。本権の有無は問われません。占有という事実状態の保護が目的です。提起期間は201条により、妨害存続中または消滅後1年以内です。
この条文は、占有保持の訴えについて決めてるんや。占有者が占有を妨害された場合、妨害をやめさせることと損害賠償を請求できるねん。これは、今まさに進行中の妨害に対する訴えや。
「妨害」っちゅうのは、占有を侵害する行為全般のことやで。例えば、土地に勝手に入ってくる、通行を邪魔する、騒音を出すとかや。占有を完全に奪うまではいかへんけど、占有の平穏を害する行為が対象やねん。
例えば、Aさんが土地を占有してて、Bさんが勝手にその土地に入ってきてキャンプし始めたとするやろ。Aさんは、占有保持の訴えを起こして、「キャンプやめてや」って妨害の停止と、「迷惑料払ってや」って損害賠償を請求できるんや。Aさんが本当に所有権を持ってるかどうかは関係ないで。占有っていう事実を守るための訴えやからな。この訴えは、妨害が続いてる間または妨害がなくなってから1年以内に起こさなあかんねん(201条)。
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