第197条 占有の訴え
第197条 占有の訴え
占有者は、次条から第二百二条までの規定に従い、占有の訴えを提起することができる。他人のために占有をする者も、同様とする。
占有者は、次条から第二百二条までの決まりに従い、占有の訴えを提起することができるで。他人のために占有をする者も、同じや。
ワンポイント解説
民法第197条は、占有の訴えについて定めています。占有者は、198条から202条までの規定に従い、占有の訴え(占有保持・占有保全・占有回収の訴え)を提起できます。他人のために占有する者(代理占有者)も同様です。
占有の訴えは、占有という事実状態を保護するための訴えです。本権(所有権等)の有無を問わず、占有という事実のみに基づいて提起できます。これにより、私力による権利実現を禁止し、法的手続きによる解決を促します。
代理占有者(借主、受寄者等)も占有の訴えを提起できます。これは、代理占有者も占有による保護を受けるべきだからです。例えば、借主が第三者から妨害を受けた場合、借主自身が占有の訴えを提起できます。
この条文は、占有の訴えについて決めてるんや。占有者は、198条から202条までの決まりに従って、占有の訴え(占有保持・占有保全・占有回収の訴え)を起こすことができるねん。他人のために占有してる人(代理占有者、例えば借主とか)も同じやで。
占有の訴えっちゅうのは、占有っていう事実状態を守るための訴えや。本当の権利(所有権とか)があるかどうかは関係なくて、占有っていう事実だけで訴えを起こせるんや。これで、力ずくで権利を実現するのを禁止して、法的手続きで解決させるねん。
例えば、Aさんが土地を占有してて、Bさんが「その土地、ワシのもんや!」って勝手に入ってきて妨害したとするやろ。Aさんは、本当に所有権があるかどうかに関係なく、占有の訴えを起こして「妨害やめてや」って言えるんや。借主とか預かってる人(代理占有者)も、第三者から妨害されたら、自分で占有の訴えを起こせるで。本権(所有権)の訴えとは別物やねん。
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