おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

民法

第195条 動物の占有による権利の取得

第195条 動物の占有による権利の取得

第195条 動物の占有による権利の取得

家畜以外の動物で他人が飼育してたもんを占有する者は、その占有の開始の時に善意であって、かつ、その動物が飼主の占有を離れた時から一箇月以内に飼主から回復の請求を受けなかった時は、その動物について行使する権利を取得するんやで。

家畜以外の動物で他人が飼育していたものを占有する者は、その占有の開始の時に善意であり、かつ、その動物が飼主の占有を離れた時から一箇月以内に飼主から回復の請求を受けなかったときは、その動物について行使する権利を取得する。

家畜以外の動物で他人が飼育してたもんを占有する者は、その占有の開始の時に善意であって、かつ、その動物が飼主の占有を離れた時から一箇月以内に飼主から回復の請求を受けなかった時は、その動物について行使する権利を取得するんやで。

ワンポイント解説

この条文は、動物の占有による権利の取得について決めてるんや。家畜以外の動物(犬とか猫とか)を占有してる人が、占有し始めた時に善意で、かつ飼い主の占有を離れてから1か月以内に「返してや」って言われへんかったら、その動物の権利を取得できるねん。

これは、家畜以外の動物は動き回るから、飼い主の管理を離れやすいんや。一定期間経ったら占有者に権利を認めることで、取引の安全と動物の福祉(ちゃんと面倒見てもらえる)を図るっていう決まりやな。192条の即時取得より短い期間で権利取得を認めるんや。

例えば、Aさんの飼い猫が家を飛び出して、Bさんが保護したとするやろ。Bさんが善意で(「この猫、飼い主おらへんのやろ」って思うて)保護して、猫が逃げ出してから1か月以内にAさんが「返してや」って言わへんかったら、Bさんがその猫の所有権を取得するんや。1か月っていう短い期間なのは、動物の福祉を考えて、早く権利関係を確定させる必要があるからや。ちなみに、家畜(牛とか馬とか)は経済的価値が高いから、この規定の対象外やで。

民法第195条は、動物の占有による権利の取得について定めています。家畜以外の動物(犬、猫等)を占有する者が、占有開始時に善意で、かつ飼主の占有を離れてから1か月以内に回復請求を受けなかった場合、その動物について権利を取得します。

これは、家畜以外の動物は移動性が高く、飼主の管理を離れやすいため、一定期間後は占有者に権利を認めることで、取引の安全と動物の福祉を図る規定です。192条の即時取得よりも短期間で権利取得を認めます。

飼主の占有を離れた時から1か月という短期間が設定されています。これは、動物の福祉を考慮し、早期に権利関係を確定させる必要があるためです。なお、家畜(牛、馬等)は経済的価値が高いため、この規定の対象外です。

この条文は、動物の占有による権利の取得について決めてるんや。家畜以外の動物(犬とか猫とか)を占有してる人が、占有し始めた時に善意で、かつ飼い主の占有を離れてから1か月以内に「返してや」って言われへんかったら、その動物の権利を取得できるねん。

これは、家畜以外の動物は動き回るから、飼い主の管理を離れやすいんや。一定期間経ったら占有者に権利を認めることで、取引の安全と動物の福祉(ちゃんと面倒見てもらえる)を図るっていう決まりやな。192条の即時取得より短い期間で権利取得を認めるんや。

例えば、Aさんの飼い猫が家を飛び出して、Bさんが保護したとするやろ。Bさんが善意で(「この猫、飼い主おらへんのやろ」って思うて)保護して、猫が逃げ出してから1か月以内にAさんが「返してや」って言わへんかったら、Bさんがその猫の所有権を取得するんや。1か月っていう短い期間なのは、動物の福祉を考えて、早く権利関係を確定させる必要があるからや。ちなみに、家畜(牛とか馬とか)は経済的価値が高いから、この規定の対象外やで。

簡単操作

🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ