第195条 動物の占有による権利の取得
第195条 動物の占有による権利の取得
家畜以外の動物で他人が飼育していたものを占有する者は、その占有の開始の時に善意であり、かつ、その動物が飼主の占有を離れた時から一箇月以内に飼主から回復の請求を受けなかったときは、その動物について行使する権利を取得する。
家畜以外の動物で他人が飼育してたもんを占有する者は、その占有の開始の時に善意であって、かつ、その動物が飼主の占有を離れた時から一箇月以内に飼主から回復の請求を受けなかった時は、その動物について行使する権利を取得するんやで。
民法第195条は、動物の占有による権利の取得について定めています。家畜以外の動物(犬、猫等)を占有する者が、占有開始時に善意で、かつ飼主の占有を離れてから1か月以内に回復請求を受けなかった場合、その動物について権利を取得します。
これは、家畜以外の動物は移動性が高く、飼主の管理を離れやすいため、一定期間後は占有者に権利を認めることで、取引の安全と動物の福祉を図る規定です。192条の即時取得よりも短期間で権利取得を認めます。
飼主の占有を離れた時から1か月という短期間が設定されています。これは、動物の福祉を考慮し、早期に権利関係を確定させる必要があるためです。なお、家畜(牛、馬等)は経済的価値が高いため、この規定の対象外です。
動物の占有による権利の取得について決めてるんや。家畜以外の動物(犬とか猫とか小鳥とか)を占有してる人が、占有を始めた時に善意で(「飼い主おらへんのやろ」って思うてて)、かつ飼い主の占有を離れてから1か月以内に飼い主から「返してや」って請求を受けへんかったら、その動物について権利を取得できるねん。192条の即時取得より短い期間で権利取得が認められる特別な規定やで。
これは、家畜以外の動物は動き回るから、飼い主の管理を離れやすいんや。動物は自分で逃げ出すこともあるし、迷子になることもあるやろ。一定期間経ったら占有者に権利を認めることで、取引の安全と動物の福祉(ちゃんと新しい人に面倒見てもらえる)を図るっていう決まりやな。動物を保護した人が安心して世話できるようにする意味もあるねん。
例えばな、Aさんの飼い猫が家を飛び出して、Bさんが保護したとするやろ。Bさんが善意で(「この猫、飼い主おらへんのやろ」って思うて)保護して、猫が逃げ出してから1か月以内にAさんが「返してや」って言わへんかったら、Bさんがその猫の所有権を取得するんや。Aさんが後から「あれ、ウチの猫や!」って言うても、1か月過ぎたらもう取り戻されへんねん。1か月っていう短い期間なのは、動物の福祉を考えて、早く権利関係を確定させる必要があるからや。動物は生き物やから、誰が世話する責任があるかを早く決めなあかんねん。ちなみに、家畜(牛とか馬とか)は経済的価値が高いし、普通は管理がしっかりしてるから、この規定の対象外やで。家畜は普通の即時取得(192条)の対象になるねん。
簡単操作