おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

民法

第193条 盗品又は遺失物の回復

第193条 盗品又は遺失物の回復

第193条 盗品又は遺失物の回復

前条の場合において、占有物が盗品又は遺失物である時は、被害者又は遺失者は、盗難又は遺失の時から二年間、占有者に対してその物の回復を請求することができるんや。

前条の場合において、占有物が盗品又は遺失物であるときは、被害者又は遺失者は、盗難又は遺失の時から二年間、占有者に対してその物の回復を請求することができる。

前条の場合において、占有物が盗品又は遺失物である時は、被害者又は遺失者は、盗難又は遺失の時から二年間、占有者に対してその物の回復を請求することができるんや。

ワンポイント解説

この条文は、盗品・遺失物の回復について決めてるんや。占有してる物が盗品または遺失物の場合、被害者または落とし主は、盗まれた時または失くした時から2年間、占有者に対して「返してや」って請求できるねん。

これは192条の即時取得の例外やで。盗品・遺失物については、被害者・落とし主に落ち度がないわけやから、即時取得で占有者を保護するより、元の権利者を保護すべきやっていう考え方やな。ただし、2年っていう期間制限があるで。

例えば、Aさんの自転車がBに盗まれて、BがCさんに売ったとするやろ。Cさんは善意無過失で買うて、本来やったら即時取得(192条)で所有権を取得できるんやけど、盗品やから、Aさんは盗まれた時から2年以内やったら「返してや」って請求できるんや。Cさんが「ワシは善意無過失で買うたんやで!」って言うても、盗品やから返さなあかんねん。ただし、2年過ぎたら、Aさんはもう請求できへんで。それと、194条で、Cさんが競売とか公の市場とか商人から買うた場合は、Aさんは代金を払わなあかん場合もあるんや。

民法第193条は、盗品・遺失物の回復について定めています。占有物が盗品または遺失物である場合、被害者または遺失者は、盗難または遺失の時から2年間、占有者に対して物の回復を請求できます。

これは192条の即時取得の例外です。盗品・遺失物については、被害者・遺失者に落ち度がないため、即時取得による保護より、原権利者の保護を優先すべきだからです。ただし、2年という期間制限があります。

回復請求権は、盗難・遺失の時から2年間です(除斥期間)。占有者が善意無過失で取得していても、2年以内であれば回復請求できます。ただし、194条により、一定の場合は代価弁償が必要です。

この条文は、盗品・遺失物の回復について決めてるんや。占有してる物が盗品または遺失物の場合、被害者または落とし主は、盗まれた時または失くした時から2年間、占有者に対して「返してや」って請求できるねん。

これは192条の即時取得の例外やで。盗品・遺失物については、被害者・落とし主に落ち度がないわけやから、即時取得で占有者を保護するより、元の権利者を保護すべきやっていう考え方やな。ただし、2年っていう期間制限があるで。

例えば、Aさんの自転車がBに盗まれて、BがCさんに売ったとするやろ。Cさんは善意無過失で買うて、本来やったら即時取得(192条)で所有権を取得できるんやけど、盗品やから、Aさんは盗まれた時から2年以内やったら「返してや」って請求できるんや。Cさんが「ワシは善意無過失で買うたんやで!」って言うても、盗品やから返さなあかんねん。ただし、2年過ぎたら、Aさんはもう請求できへんで。それと、194条で、Cさんが競売とか公の市場とか商人から買うた場合は、Aさんは代金を払わなあかん場合もあるんや。

簡単操作

🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ