おおさかけんぽう

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第19条 審判相互の関係

第19条 審判相互の関係

第19条 審判相互の関係

後見開始の審判をする場合で、本人が被保佐人又は被補助人である時は、家庭裁判所は、その本人に係る保佐開始又は補助開始の審判を取り消さなあかん。

前項の決まりは、保佐開始の審判をする場合で本人が成年被後見人若しくは被補助人である時、又は補助開始の審判をする場合で本人が成年被後見人若しくは被保佐人である時について準用するんや。

後見開始の審判をする場合において、本人が被保佐人又は被補助人であるときは、家庭裁判所は、その本人に係る保佐開始又は補助開始の審判を取り消さなければならない。

前項の規定は、保佐開始の審判をする場合において本人が成年被後見人若しくは被補助人であるとき、又は補助開始の審判をする場合において本人が成年被後見人若しくは被保佐人であるときについて準用する。

後見開始の審判をする場合で、本人が被保佐人又は被補助人である時は、家庭裁判所は、その本人に係る保佐開始又は補助開始の審判を取り消さなあかん。

前項の決まりは、保佐開始の審判をする場合で本人が成年被後見人若しくは被補助人である時、又は補助開始の審判をする場合で本人が成年被後見人若しくは被保佐人である時について準用するんや。

ワンポイント解説

後見・保佐・補助の審判が重ならへんようにする決まりや。一人の人に二つの制度が同時に適用されることはないんや。

例えば、Aさん(おばあちゃん)が最初は軽めの認知症で「保佐」を受けてたとするやろ?でも、だんだん症状が重くなって、もう自分では全然判断できへんくなってもうたとしたら、「後見」に切り替えなあかんねん。そしたら、後見を始める時に、保佐はやめなあかんのや。二重に保護されることはないっちゅうわけや。

逆のパターンもあるで。Bさん(おじいちゃん)が最初は重い状態で「後見」やったけど、リハビリとか治療で回復して、ちょっとだけ助けがあればなんとかなるレベルになったとしたら、「保佐」とか「補助」に切り替えることができるんや。その時も、後見はやめて、新しい制度に変わるねん。

その人の状態に合った一つの制度だけが適用されるようになってるんや。状態が変わったら、それに合わせて制度も変えられるっていう、柔軟な仕組みやねん。本人の状況に合った適切なサポートができるようになってるんやで。

民法第19条は、後見・保佐・補助の各審判の関係について定めています。より重度の保護が必要になった場合、または軽度の保護で足りるようになった場合に、既存の審判を取り消して新たな審判をする必要があります。

例えば、被保佐人の状態が悪化して後見が必要になった場合、後見開始の審判と同時に保佐開始の審判を取り消します。二重の保護を避けるための規定です。

後見・保佐・補助の審判が重ならへんようにする決まりや。一人の人に二つの制度が同時に適用されることはないんや。

例えば、Aさん(おばあちゃん)が最初は軽めの認知症で「保佐」を受けてたとするやろ?でも、だんだん症状が重くなって、もう自分では全然判断できへんくなってもうたとしたら、「後見」に切り替えなあかんねん。そしたら、後見を始める時に、保佐はやめなあかんのや。二重に保護されることはないっちゅうわけや。

逆のパターンもあるで。Bさん(おじいちゃん)が最初は重い状態で「後見」やったけど、リハビリとか治療で回復して、ちょっとだけ助けがあればなんとかなるレベルになったとしたら、「保佐」とか「補助」に切り替えることができるんや。その時も、後見はやめて、新しい制度に変わるねん。

その人の状態に合った一つの制度だけが適用されるようになってるんや。状態が変わったら、それに合わせて制度も変えられるっていう、柔軟な仕組みやねん。本人の状況に合った適切なサポートができるようになってるんやで。

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