第189条 善意の占有者による果実の取得等
第189条 善意の占有者による果実の取得等
善意の占有者は、占有物から生ずる果実を取得する。
善意の占有者が本権の訴えにおいて敗訴したときは、その訴えの提起の時から悪意の占有者とみなす。
善意の占有者は、占有物から生ずる果実を取得するんや。
善意の占有者が本権の訴えにおいて敗訴した時は、その訴えの提起の時から悪意の占有者とみなすんやで。
ワンポイント解説
民法第189条は、善意の占有者による果実の取得について定めています。第1項により、善意の占有者は占有物から生じる果実を取得できます。例えば、善意で土地を占有していれば、その土地の農作物や賃料収入を取得できます。
これは、善意の占有者は自己が権利者であると信じているため、果実を取得させることが公平だからです。また、占有者に果実取得を認めることで、占有物の適切な管理・利用を促進する効果もあります。
第2項により、善意の占有者が本権の訴えで敗訴した場合、訴え提起時から悪意とみなされます。これ以降は果実を取得できず、190条の規定により果実を返還する義務を負います。
この条文は、善意の占有者(自分が権利者やと思うてる人)による果実の取得について決めてるんや。第1項で、善意の占有者は占有物から生まれる果実を取得できるねん。例えば、善意で土地を占有してたら、その土地の農作物とか賃料収入とかを自分のもんにできるんや。
これは、善意の占有者は「自分が権利者や」って信じてるわけやから、果実を取らせてあげるのが公平やっていう考え方やな。それと、占有者に果実を取らせることで、占有物をちゃんと管理・利用させる効果もあるんや。
例えば、Aさんが「この土地はワシのもんや」って善意で信じて占有してて、りんごの木を育ててたとするやろ。そのりんごはAさんのもんになるんや。でも、第2項で、Aさんが本当の所有者Bさんから訴えられて負けたら、訴えられた時点から悪意の占有者とみなされるねん。それ以降は果実を取得できへんようになって、果実を返さなあかんようになるで(190条)。
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