第188条 占有物について行使する権利の適法の推定
第188条 占有物について行使する権利の適法の推定
占有者が占有物について行使する権利は、適法に有するものと推定する。
占有者が占有物について行使する権利は、適法に有するもんと推定するで。
ワンポイント解説
民法第188条は、占有物について行使する権利の適法性の推定について定めています。占有者が占有物について行使する権利は、適法に有するものと推定されます。これを「権利の適法性の推定」といいます。
この推定により、占有者は自己の権利が適法であることを証明する必要がありません。例えば、所有権、地上権、質権などを主張する場合、占有していればその権利が適法に存在すると推定されます。
これは186条の占有の推定とは異なります。186条は占有の態様(自主占有、善意等)の推定ですが、188条は権利そのものの適法性の推定です。両者は併用され、占有者の保護を強化しています。
この条文は、権利の適法性の推定っちゅう、占有してる人が行使する権利は適法に持ってるって推定される決まりやで。占有者が「この権利はワシのもんや」って主張したら、「その権利は適法に取得したんやろ」って推定されるんや。
この推定のおかげで、占有者は「この権利、ちゃんと適法に取得しましたで」って証明せんでもええねん。例えば、占有者が「この土地の所有権はワシのもんや」って主張したら、その所有権は適法に存在するって推定されるんや。
これは186条の占有の推定とはちょっと違うで。186条は、占有の態様(自主占有とか善意とか)の推定やけど、188条は権利そのものが適法に存在するっていう推定やねん。例えば、Aさんが土地を占有してたら、186条で「自主占有・善意・平穏・公然」って推定されて、さらに188条で「所有権も適法に持ってる」って推定されるんや。両方の推定が働いて、占有者が守られるっちゅう仕組みやな。ただし、推定やから、反証があれば覆されるで。
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