第188条 占有物について行使する権利の適法の推定
第188条 占有物について行使する権利の適法の推定
占有者が占有物について行使する権利は、適法に有するものと推定する。
占有者が占有物について行使する権利は、適法に有するもんと推定するで。
民法第188条は、占有物について行使する権利の適法性の推定について定めています。占有者が占有物について行使する権利は、適法に有するものと推定されます。これを「権利の適法性の推定」といいます。
この推定により、占有者は自己の権利が適法であることを証明する必要がありません。例えば、所有権、地上権、質権などを主張する場合、占有していればその権利が適法に存在すると推定されます。
これは186条の占有の推定とは異なります。186条は占有の態様(自主占有、善意等)の推定ですが、188条は権利そのものの適法性の推定です。両者は併用され、占有者の保護を強化しています。
権利の適法性の推定について決めてるんや。占有者が占有物について行使する権利(例えば所有権とか地上権とか質権とか)は、適法に持ってるって推定されるねん。占有者が「この権利はワシのもんや」って主張したら、「その権利は適法に取得したんやろ」って法律が推定してくれるんや。これも占有者に有利な推定やねん。
この推定のおかげで、占有者は「この権利、ちゃんと適法に取得しましたで」っていちいち証明せんでもええねん。例えば、占有者が「この土地の所有権はワシのもんや」って主張したら、その所有権は適法に存在するって推定されるんや。権利を争う人の方が、「その権利は適法やない」って証明する責任を負うねん。
これは186条の占有の推定とはちょっと違うで。186条は、占有の態様(自主占有とか善意とか平穏とか公然とか)の推定やけど、188条は権利そのものが適法に存在するっていう推定やねん。両方の推定が重なって働くんや。例えばな、Aさんが土地を占有してたら、186条で「Aさんの占有は自主占有・善意・平穏・公然」って推定されて、さらに188条で「Aさんが行使してる所有権も適法に存在する」って推定されるんや。二重の推定で占有者がしっかり守られるっちゅう仕組みやな。ただし、これは推定やから、反証(反対の証拠)があれば覆されるで。でも、反証する責任は相手方にあるっちゅうのが大事なポイントやねん。
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