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民法

第187条 占有の承継

第187条 占有の承継

第187条 占有の承継

占有者の承継人は、その選択に従って、自己の占有のみを主張したり、又は自己の占有に前の占有者の占有を併せて主張することができるねん。

前の占有者の占有を併せて主張する場合には、その瑕疵をも承継するんや。

占有者の承継人は、その選択に従い、自己の占有のみを主張し、又は自己の占有に前の占有者の占有を併せて主張することができる。

前の占有者の占有を併せて主張する場合には、その瑕疵をも承継する。

占有者の承継人は、その選択に従って、自己の占有のみを主張したり、又は自己の占有に前の占有者の占有を併せて主張することができるねん。

前の占有者の占有を併せて主張する場合には、その瑕疵をも承継するんや。

ワンポイント解説

この条文は、占有の承継について決めてるんや。第1項で、占有を承継した人(例えば、占有してた人から物を譲り受けた人)は、自分の占有だけを主張するか、または前の占有者の占有と併せて主張するかを選べるねん。これを「占有の併合」って言うで。

占有を併合すると、占有期間を合算できるんや。時効取得(162条)には10年または20年の占有が必要やけど、前の人の占有と合わせることで、その要件を満たしやすくなるねん。

例えば、Aさんが8年間土地を占有して、Bさんに譲ったとするやろ。Bさんが自分の占有(仮に3年)だけを主張したら、まだ10年に足りへんけど、Aさんの占有(8年)と併せて主張したら、合計11年になって、時効取得の要件を満たすんや。ただし、第2項で、前の占有者の占有を併せて主張する場合は、その瑕疵(欠点)も引き継ぐねん。例えば、Aさんの占有が他主占有(借りてるだけ)やったら、Bさんもその欠点を引き継いで、時効取得できへんねん。ええとこ取りはできへんってことやな。

民法第187条は、占有の承継について定めています。第1項により、占有の承継人は、自己の占有のみを主張するか、または前の占有者の占有と併せて主張するかを選択できます。これを「占有の併合」といいます。

占有を併合することで、占有期間を合算できます。例えば、時効取得には10年または20年の占有が必要ですが、前主の占有と合わせることで要件を満たしやすくなります。

第2項により、前の占有者の占有を併せて主張する場合、その瑕疵も承継します。前主の占有が他主占有、悪意、暴力的、または隠秘であった場合、その瑕疵も引き継がれます。良い部分だけを選択することはできません。

この条文は、占有の承継について決めてるんや。第1項で、占有を承継した人(例えば、占有してた人から物を譲り受けた人)は、自分の占有だけを主張するか、または前の占有者の占有と併せて主張するかを選べるねん。これを「占有の併合」って言うで。

占有を併合すると、占有期間を合算できるんや。時効取得(162条)には10年または20年の占有が必要やけど、前の人の占有と合わせることで、その要件を満たしやすくなるねん。

例えば、Aさんが8年間土地を占有して、Bさんに譲ったとするやろ。Bさんが自分の占有(仮に3年)だけを主張したら、まだ10年に足りへんけど、Aさんの占有(8年)と併せて主張したら、合計11年になって、時効取得の要件を満たすんや。ただし、第2項で、前の占有者の占有を併せて主張する場合は、その瑕疵(欠点)も引き継ぐねん。例えば、Aさんの占有が他主占有(借りてるだけ)やったら、Bさんもその欠点を引き継いで、時効取得できへんねん。ええとこ取りはできへんってことやな。

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