第185条 占有の性質の変更
第185条 占有の性質の変更
権原の性質上占有者に所有の意思がないものとされる場合には、その占有者が、自己に占有をさせた者に対して所有の意思があることを表示し、又は新たな権原により更に所有の意思をもって占有を始めるのでなければ、占有の性質は、変わらない。
権原の性質上占有者に所有の意思がないもんとされる場合には、その占有者が、自己に占有をさせた者に対して所有の意思があることを表示したり、又は新たな権原により更に所有の意思をもって占有を始めるのでなければ、占有の性質は、変わらへんで。
ワンポイント解説
民法第185条は、占有の性質の変更について定めています。権原の性質上、占有者に所有の意思がない場合(他主占有)、その占有者が所有者に対して所有の意思を表示するか、新たな権原で占有を始めなければ、占有の性質は変わりません。
これは、他主占有から自主占有への転換を制限する規定です。単に占有者の内心の意思が変わっただけでは不十分で、外部的な事情の変化が必要です。時効取得を容易に認めないための規定でもあります。
例えば、借主が勝手に「この物は自分のものだ」と思っても、それだけでは他主占有から自主占有に変わりません。貸主に対して「自分のものにする」と主張するか、別の理由で取得する必要があります。
この条文は、占有の性質の変更について決めてるんや。権原(占有する理由)の性質上、占有者に所有の意思がない場合(他主占有、例えば借主とか)は、その占有者が所有者に「これワシのもんや」って主張するか、新しい理由で占有を始めへん限り、占有の性質は変わらへんねん。
これは、他主占有(借りてるだけ)から自主占有(自分のもんとして持ってる)に簡単に転換されへんようにする決まりや。勝手に「心の中で自分のもんや思うた」だけではアカンねん。外から見て分かる事情の変化が必要やで。
例えば、AさんがBさんから車を借りて使うてたとするやろ。Aさんが勝手に「この車、もうワシのもんや」って心の中で思うても、それだけでは他主占有から自主占有に変わらへんねん。Bさんに対して「この車、もうワシのもんにするで」って主張するか、別のルート(例えば、Cさんから買うとか)で車を取得せなあかんのや。そうせえへんと、時効取得(162条)もできへんで。勝手に「自分のもん」って思うだけで時効取得できたら、貸し主は困るやろ。
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