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民法

第182条 現実の引渡し及び簡易の引渡し

第182条 現実の引渡し及び簡易の引渡し

第182条 現実の引渡し及び簡易の引渡し

占有権の譲渡は、占有物の引渡しによってするんや。

譲受人又はその代理人が現に占有物を所持する場合には、占有権の譲渡は、当事者の意思表示のみによってすることができるで。

占有権の譲渡は、占有物の引渡しによってする。

譲受人又はその代理人が現に占有物を所持する場合には、占有権の譲渡は、当事者の意思表示のみによってすることができる。

占有権の譲渡は、占有物の引渡しによってするんや。

譲受人又はその代理人が現に占有物を所持する場合には、占有権の譲渡は、当事者の意思表示のみによってすることができるで。

ワンポイント解説

この条文は、現実の引渡しと簡易の引渡しっていう、占有権の譲渡の2つの方法について決めてるんや。原則として、占有権を譲渡するには物を実際に渡さなあかんねん(現実の引渡し)。

でも、譲り受ける人がもう物を持ってる場合は、「これからはあんたのもんや」って意思表示するだけでOKやねん。これを「簡易の引渡し」って言うで。わざわざ物を渡し直さんでもええっていう便利な制度や。

例えば、AさんがBさんから車を借りて使うてたとするやろ。その後、Bさんが「この車、売ったるわ」ってAさんに売ったとするやんか。この場合、Aさんはもう車を持ってるから、改めてBさんから車を受け取る必要はないやろ。「売買契約成立や」って合意するだけで、占有権が移転するんや。これが簡易の引渡しやな。実務ではよう使われる便利な制度やで。

民法第182条は、現実の引渡しと簡易の引渡しについて定めています。第1項により、占有権の譲渡は原則として占有物の引渡しによって行います。これを「現実の引渡し」といいます。

第2項により、譲受人またはその代理人が既に占有物を所持している場合、意思表示のみで占有権を譲渡できます。これを「簡易の引渡し」といいます。現実の引渡しを省略できる制度です。

例えば、借主が借りている物を買い取る場合、既に物を所持しているため、改めて引き渡す必要はありません。売買契約の意思表示のみで占有権が移転します。実務上頻繁に利用される制度です。

この条文は、現実の引渡しと簡易の引渡しっていう、占有権の譲渡の2つの方法について決めてるんや。原則として、占有権を譲渡するには物を実際に渡さなあかんねん(現実の引渡し)。

でも、譲り受ける人がもう物を持ってる場合は、「これからはあんたのもんや」って意思表示するだけでOKやねん。これを「簡易の引渡し」って言うで。わざわざ物を渡し直さんでもええっていう便利な制度や。

例えば、AさんがBさんから車を借りて使うてたとするやろ。その後、Bさんが「この車、売ったるわ」ってAさんに売ったとするやんか。この場合、Aさんはもう車を持ってるから、改めてBさんから車を受け取る必要はないやろ。「売買契約成立や」って合意するだけで、占有権が移転するんや。これが簡易の引渡しやな。実務ではよう使われる便利な制度やで。

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