おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第181条代理占有

占有権は、代理人によって取得することができるんや。

ワンポイント解説

代理占有について決めてるんや。代理占有っちゅうのは、自分が直接物を持ってへんでも、代理人を通じて占有権を取得できるっていう仕組みやねん。占有権は本人が直接物を所持してなくても、代理人が所持してたら取得できるんや。これで、遠くにある物や大きな物でも占有できるようになるねん。

占有っちゅうのは「支配してる事実」のことやから、直接的な支配だけやなくて、代理人を通じた間接的な支配でもOKっていう考え方やな。倉庫業者に荷物を預けてる場合とか、不動産の管理人に建物を管理させてる場合とかが典型的やで。

例えばな、Aさんが自分の家具を倉庫業者Bに預けてたとするやろ。家具は倉庫にあってAさんは直接持ってへんけど、Bが「Aさんのために保管してます」っていう関係(占有媒介関係)があれば、Aさんは家具の占有権を持ってることになるんや。Aさんが本人、Bが代理占有者やねん。借主とか預かってる人(受寄者)とか、誰かのために物を持ってる人は、みんな占有媒介関係にあって、本人は代理占有することになるんや。代理占有でも、占有訴権(197条)を使えるし、時効取得(162条)の期間も進行するから、直接占有と同じように保護されるねん。

0

簡単操作

🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ