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民法

第181条 代理占有

第181条 代理占有

第181条 代理占有

占有権は、代理人によって取得することができるんや。

占有権は、代理人によって取得することができる。

占有権は、代理人によって取得することができるんや。

ワンポイント解説

この条文は、代理占有っちゅう、代理人を通じて占有権を取得できるっていう決まりやで。自分が直接物を持ってなくても、代理人が持ってたら占有権を取得できるんや。

占有っちゅうのは「支配してる事実」のことやから、代理人を通じた支配でもOKっていう考え方やな。倉庫業者に荷物預けてる場合とかが典型的や。

例えば、Aさんが自分の家具を倉庫業者Bに預けてたとするやろ。家具は倉庫にあってAさんは直接持ってへんけど、Bが「Aさんのために保管してる」っていう関係があれば、Aさんは家具の占有権を持ってることになるんや。この関係を「占有媒介関係」って言うで。借主とか受寄者とか、誰かのために物を持ってる人は、みんな占有媒介関係にあるねん。

民法第181条は、代理占有について定めています。占有権は、代理人を通じて取得することができます。本人が直接物を所持していなくても、代理人が所持していれば占有権を取得できます。

これは、占有の本質が「支配の事実」にあることから、支配の態様として代理人を通じた支配も認められるという考え方です。倉庫業者に荷物を預けている場合などが典型例です。

代理占有が成立するためには、代理人が占有する意思と、本人のために占有するという関係が必要です。この関係を「占有媒介関係」といいます。

この条文は、代理占有っちゅう、代理人を通じて占有権を取得できるっていう決まりやで。自分が直接物を持ってなくても、代理人が持ってたら占有権を取得できるんや。

占有っちゅうのは「支配してる事実」のことやから、代理人を通じた支配でもOKっていう考え方やな。倉庫業者に荷物預けてる場合とかが典型的や。

例えば、Aさんが自分の家具を倉庫業者Bに預けてたとするやろ。家具は倉庫にあってAさんは直接持ってへんけど、Bが「Aさんのために保管してる」っていう関係があれば、Aさんは家具の占有権を持ってることになるんや。この関係を「占有媒介関係」って言うで。借主とか受寄者とか、誰かのために物を持ってる人は、みんな占有媒介関係にあるねん。

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