第18条 補助開始の審判等の取消し
第18条 補助開始の審判等の取消し
第十五条第一項本文に規定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、補助開始の審判を取り消さなければならない。
家庭裁判所は、前項に規定する者の請求により、前条第一項の審判の全部又は一部を取り消すことができる。
前条第一項の審判及び第八百七十六条の九第一項の審判をすべて取り消す場合には、家庭裁判所は、補助開始の審判を取り消さなければならない。
第十五条第一項本文に決まっとる原因が消滅した時は、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、補助開始の審判を取り消さなあかん。
家庭裁判所は、前項に決まっとる者の請求により、前条第一項の審判のぜんぶ又は一部を取り消すことができるんや。
前条第一項の審判及び第八百七十六条の九第一項の審判をぜんぶ取り消す場合には、家庭裁判所は、補助開始の審判を取り消さなあかんねん。
ワンポイント解説
民法第18条は、補助開始の審判の取消しについて定めています。第15条第1項の原因(判断能力が不十分な状態)が消滅した場合、家庭裁判所は補助開始の審判を取り消さなければなりません。
また、同意権付与や代理権付与の審判をすべて取り消す場合には、補助開始の審判も取り消さなければなりません。補助開始の審判は、これらと一体のものだからです。
この条文は、補助開始の審判を取り消せるって決めてるんや。「判断能力が不十分な状態」が治ったら、家庭裁判所は補助をやめなあかんねん。
それと、「許可がいること」や「代わりにやってもらうこと」を全部取り消す時は、補助開始の審判も一緒に取り消さなあかん。セットになってるからや。
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