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民法

第179条 混同

第179条 混同

第179条 混同

同一物について所有権及び他の物権が同一人に帰属した時は、当該他の物権は、消滅するんや。ただし、その物又は当該他の物権が第三者の権利の目的である時は、この限りやないで。

所有権以外の物権及びこれを目的とする他の権利が同一人に帰属した時は、当該他の権利は、消滅するねん。この場合においては、前項ただし書の決まりを準用するで。

前二項の決まりは、占有権については、適用せえへんのや。

同一物について所有権及び他の物権が同一人に帰属したときは、当該他の物権は、消滅する。ただし、その物又は当該他の物権が第三者の権利の目的であるときは、この限りでない。

所有権以外の物権及びこれを目的とする他の権利が同一人に帰属したときは、当該他の権利は、消滅する。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。

前二項の規定は、占有権については、適用しない。

同一物について所有権及び他の物権が同一人に帰属した時は、当該他の物権は、消滅するんや。ただし、その物又は当該他の物権が第三者の権利の目的である時は、この限りやないで。

所有権以外の物権及びこれを目的とする他の権利が同一人に帰属した時は、当該他の権利は、消滅するねん。この場合においては、前項ただし書の決まりを準用するで。

前二項の決まりは、占有権については、適用せえへんのや。

ワンポイント解説

この条文は、「混同」っちゅう、同じ物について所有権と他の物権が同じ人のもんになったら、他の物権は消滅するっていう決まりやで。当たり前っちゃ当たり前やけどな。

例えば、Aさんの土地にBさんの抵当権が付いてたとするやろ。その後、Bさんがその土地を買い取ったら、Bさんは土地の所有者になるわけや。そしたら、自分の土地に自分の抵当権が付いてることになって、意味ないやろ。せやから、抵当権は消滅するんや。これが混同やな。

ただし、その物とか物権が第三者の権利の目的になってる時は、混同は起きへんで。例えば、Bさんの抵当権にCさんが転抵当(抵当権を担保に取ること)を設定してたとするやろ。この場合、Bさんが土地を買い取っても、Cさんの転抵当を保護するために、抵当権は消滅せえへんのや。占有権については、混同のルールは適用されへんで(第3項)。占有権は事実上の支配やから、混同になじまへんねん。

民法第179条は、混同について定めています。同一物について所有権と他の物権が同一人に帰属した場合、他の物権は消滅します。例えば、抵当権付き土地を抵当権者が取得すると、抵当権は消滅します。

これは、自分の物に自分のための制限物権を設定しても無意味だからです。ただし、その物や物権が第三者の権利の目的である場合は、混同は生じません。例えば、抵当権に転抵当が設定されている場合です。

第2項は、所有権以外の物権とそれを目的とする権利の混同を定めています。例えば、地上権に抵当権が設定されている場合、地上権者が抵当権を取得すると抵当権は消滅します。第3項により、占有権には混同は適用されません。

この条文は、「混同」っちゅう、同じ物について所有権と他の物権が同じ人のもんになったら、他の物権は消滅するっていう決まりやで。当たり前っちゃ当たり前やけどな。

例えば、Aさんの土地にBさんの抵当権が付いてたとするやろ。その後、Bさんがその土地を買い取ったら、Bさんは土地の所有者になるわけや。そしたら、自分の土地に自分の抵当権が付いてることになって、意味ないやろ。せやから、抵当権は消滅するんや。これが混同やな。

ただし、その物とか物権が第三者の権利の目的になってる時は、混同は起きへんで。例えば、Bさんの抵当権にCさんが転抵当(抵当権を担保に取ること)を設定してたとするやろ。この場合、Bさんが土地を買い取っても、Cさんの転抵当を保護するために、抵当権は消滅せえへんのや。占有権については、混同のルールは適用されへんで(第3項)。占有権は事実上の支配やから、混同になじまへんねん。

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