おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

民法

第178条 動産に関する物権の譲渡の対抗要件

第178条 動産に関する物権の譲渡の対抗要件

第178条 動産に関する物権の譲渡の対抗要件

動産に関する物権の譲渡は、その動産の引渡しがなければ、第三者に対抗することができへんねん。

動産に関する物権の譲渡は、その動産の引渡しがなければ、第三者に対抗することができない。

動産に関する物権の譲渡は、その動産の引渡しがなければ、第三者に対抗することができへんねん。

ワンポイント解説

この条文は、動産(不動産以外の物、例えば車とか時計とか)に関する物権の譲渡は、引渡しせなあかん、引渡しせえへんかったら第三者に対抗できへんっていう決まりやで。不動産の登記(177条)に対応する規定やな。

動産は登記制度がないから、引渡し(実際に物を渡すこと)が対抗要件になるんや。引渡しには、実際に物を渡す方法の他に、簡易の引渡し(もう持ってる人に売る)、占有改定(売っても借りて使い続ける)、指図による占有移転(第三者が持ってる物を譲渡する)っていう4種類があるで(182-184条)。

例えば、AさんがBさんに車を売ったとするやろ。契約した瞬間に所有権はBさんに移るんや(176条)。でも、Aさんが車を引き渡さへん間に、AさんがCさんにも同じ車を売って、Cさんに先に車を渡してしもうたら、Cさんが勝つんや。Bさんは「ワシが先に買うたんやで!」って言うても、引渡しを受けてへんから対抗できへんねん。動産の場合は、とにかく早く引渡しを受けることが大事なんや。あと、善意無過失で動産を買うて引渡しを受けたら、本当の所有者でも取り返されへん「即時取得」(192条)っていう制度もあるで。

民法第178条は、動産物権譲渡の対抗要件について定めています。動産に関する物権の譲渡は、引渡しがなければ第三者に対抗できません。不動産の登記(177条)に対応する規定です。

動産の場合、登記制度がないため、引渡し(占有の移転)が対抗要件とされます。引渡しには、現実の引渡し、簡易の引渡し、占有改定、指図による占有移転の4種類があります(182条-184条)。

177条と同様、176条により物権は意思表示のみで移転しますが、引渡しがないと第三者に対抗できません。二重譲渡の場合、先に引渡しを受けた者が優先します。即時取得(192条)との関係も重要です。

この条文は、動産(不動産以外の物、例えば車とか時計とか)に関する物権の譲渡は、引渡しせなあかん、引渡しせえへんかったら第三者に対抗できへんっていう決まりやで。不動産の登記(177条)に対応する規定やな。

動産は登記制度がないから、引渡し(実際に物を渡すこと)が対抗要件になるんや。引渡しには、実際に物を渡す方法の他に、簡易の引渡し(もう持ってる人に売る)、占有改定(売っても借りて使い続ける)、指図による占有移転(第三者が持ってる物を譲渡する)っていう4種類があるで(182-184条)。

例えば、AさんがBさんに車を売ったとするやろ。契約した瞬間に所有権はBさんに移るんや(176条)。でも、Aさんが車を引き渡さへん間に、AさんがCさんにも同じ車を売って、Cさんに先に車を渡してしもうたら、Cさんが勝つんや。Bさんは「ワシが先に買うたんやで!」って言うても、引渡しを受けてへんから対抗できへんねん。動産の場合は、とにかく早く引渡しを受けることが大事なんや。あと、善意無過失で動産を買うて引渡しを受けたら、本当の所有者でも取り返されへん「即時取得」(192条)っていう制度もあるで。

簡単操作

🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ