第177条 不動産に関する物権の変動の対抗要件
第177条 不動産に関する物権の変動の対抗要件
不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をせなあかんやろ、そうでなければ第三者に対抗することができへんで。
ワンポイント解説
民法第177条は、不動産物権変動の対抗要件について定めています。不動産に関する物権の得喪・変更は、登記をしなければ第三者に対抗できません。これは不動産取引の安全を図るための極めて重要な規定です。
「対抗できない」とは、権利を主張できないという意味です。176条により物権は意思表示のみで移転しますが、登記がないと第三者に権利を主張できません。二重譲渡の場合、先に登記した者が優先します。
「第三者」とは、当事者・包括承継人以外で、物権変動について正当な利害関係を有する者をいいます。判例により、背信的悪意者は第三者に含まれません。不法占拠者や不法行為者も第三者ではありません。
この条文は、不動産(土地とか建物)に関する物権の変動は、登記せなあかん、登記せえへんかったら第三者に対抗できへんっていう、めちゃくちゃ大事な決まりを定めてるんや。不動産取引の安全を守るための条文やで。
「対抗できへん」っちゅうのは、「権利を主張できへん」っていう意味や。176条で、物権は意思表示だけで移転するって決まってるんやけど、登記せえへんかったら第三者には「これワシのもんや」って言われへんのや。
例えば、AさんがBさんに土地を売ったとするやろ。契約した瞬間に所有権はBさんに移るんや(176条)。でも、Bさんが登記せえへん間に、AさんがCさんにも同じ土地を売って、Cさんが先に登記してしもうたら、Cさんが勝つんや。Bさんは「ワシが先に買うたんやで!」って言うても、登記してへんから対抗できへんねん。せやから、不動産を買うたらすぐに登記するのが超重要なんや。ただし、Cさんが「Bさんが先に買うたの知ってて、嫌がらせで買うた」みたいな悪質な場合(背信的悪意者)は、Cさんは第三者として保護されへんこともあるで。
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