第17条 補助人の同意を要する旨の審判等
第17条 補助人の同意を要する旨の審判等
家庭裁判所は、第十五条第一項本文に規定する者又は補助人若しくは補助監督人の請求により、被補助人が特定の法律行為をするにはその補助人の同意を得なければならない旨の審判をすることができる。ただし、その審判によりその同意を得なければならないものとすることができる行為は、第十三条第一項に規定する行為の一部に限る。
本人以外の者の請求により前項の審判をするには、本人の同意がなければならない。
補助人の同意を得なければならない行為について、補助人が被補助人の利益を害するおそれがないにもかかわらず同意をしないときは、家庭裁判所は、被補助人の請求により、補助人の同意に代わる許可を与えることができる。
補助人の同意を得なければならない行為であって、その同意又はこれに代わる許可を得ないでしたものは、取り消すことができる。
家庭裁判所は、第十五条第一項本文に決まっとる者又は補助人若しくは補助監督人の請求により、被補助人が特定の法律行為をするにはその補助人の同意を得なあかん旨の審判をすることができるんやな。ただし、その審判によりその同意を得なあかんもんとすることができる行為は、第十三条第一項に決まっとる行為の一部に限るで。
本人以外の者の請求により前項の審判をするには、本人の同意がなあかんねん。
補助人の同意を得なあかん行為について、補助人が被補助人の利益を害するおそれがないのに同意をせえへん時は、家庭裁判所は、被補助人の請求により、補助人の同意に代わる許可を与えることができるんや。
補助人の同意を得なあかん行為であって、その同意又はこれに代わる許可を得ないでしたもんは、取り消すことができるで。
民法第17条は、補助人の同意を要する行為について定めています。家庭裁判所は、被補助人が特定の法律行為をするには補助人の同意を得なければならない旨の審判をすることができます。
重要な点として、同意を要する行為は第13条第1項(保佐人の同意を要する行為)の一部に限られます。補助は最も軽度の保護であるため、必要最小限の範囲でのみ制限されます。
本人以外の者が請求する場合、本人の同意が必要です。本人の自己決定権を最大限尊重する制度設計です。
補助人の許可がいる行為を決める手続きについて定めてるんや。家庭裁判所が「この行為については補助人の許可がいる」って審判するんやで。
大事なんは、許可がいる行為は限定されとるっちゅうことや。保佐人の同意がいる行為の一部だけやねん。補助は一番軽い保護やから、制限も最小限なんや。例えば、Aさん(おじいちゃん)が被補助人で、娘さんのBさんが補助人やったとして、「不動産の売買だけ」とか「500万円以上の借金だけ」とか、ピンポイントで決めるんや。全部に許可がいるわけやないねん。
それと、本人以外の人(例えばBさん)が「お父さんに補助を付けてあげて」って請求する時は、必ず本人(Aさん)の同意がいるで。Aさんが「うん、それでええよ」って納得せんとあかんねん。本人の気持ちを一番大事にする仕組みやねん。後見や保佐と違って、補助は本人の意思が最優先なんや。
もし補助人が意地悪で許可せえへん時は、被補助人が家庭裁判所に「補助人の代わりに許可してください」ってお願いできるんや。例えば、Aさんが自分の家をリフォームしたいのに、Bさんが理由なく反対したら、Aさんが家庭裁判所に直接お願いできるねん。本人の利益を守るための仕組みやで。
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