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民法

第168条 定期金債権の消滅時効

第168条 定期金債権の消滅時効

第168条 定期金債権の消滅時効

定期金の債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅するんや。

定期金の債権者は、時効の更新の証拠を得るため、いつでも、その債務者に対して承認書の交付を求めることができるで。

定期金の債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。

定期金の債権者は、時効の更新の証拠を得るため、いつでも、その債務者に対して承認書の交付を求めることができる。

定期金の債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅するんや。

定期金の債権者は、時効の更新の証拠を得るため、いつでも、その債務者に対して承認書の交付を求めることができるで。

ワンポイント解説

この条文は、定期金債権(年金とか地代とか、定期的にお金をもらう権利)の消滅時効について決めてるんや。定期金っちゅうのは、毎月とか毎年とか、決まった時期に決まった金額をもらう債権のことやで。

定期金債権は、①最初の支払い期限から20年間権利を使わへんかったとき、または②最後の支払い期限から10年間権利を使わへんかったときに、時効消滅するんや。普通の債権(5年/10年)とはちょっと違う計算になるんやな。

例えば、おじいちゃんが毎月10万円の年金をもらう権利があるとするやろ。債権者(おじいちゃん)は、いつでも債務者(年金払う人)に「ちゃんと払う義務認めてるんやろ?」って承認書を求めることができるんや。そうすると時効が更新されて、年金がなくなることを防げるねん。高齢者とか弱い立場の人を守るための決まりやな。

民法第168条は、定期金債権の消滅時効について定めています。定期金とは、年金や地代のように定期的に一定額を支払う債権のことです。各支払期ごとに時効が進行します。

第1項により、定期金債権は、①第一回の弁済期から20年間行使しないとき、または②最後の弁済期から10年間行使しないときに時効消滅します。年金等の長期にわたる債権を適切に処理するための規定です。

第2項により、債権者はいつでも債務者に承認書の交付を求めることができます。これにより時効を更新し、債権の消滅を防ぐことができます。年金受給者などの保護のための規定です。

この条文は、定期金債権(年金とか地代とか、定期的にお金をもらう権利)の消滅時効について決めてるんや。定期金っちゅうのは、毎月とか毎年とか、決まった時期に決まった金額をもらう債権のことやで。

定期金債権は、①最初の支払い期限から20年間権利を使わへんかったとき、または②最後の支払い期限から10年間権利を使わへんかったときに、時効消滅するんや。普通の債権(5年/10年)とはちょっと違う計算になるんやな。

例えば、おじいちゃんが毎月10万円の年金をもらう権利があるとするやろ。債権者(おじいちゃん)は、いつでも債務者(年金払う人)に「ちゃんと払う義務認めてるんやろ?」って承認書を求めることができるんや。そうすると時効が更新されて、年金がなくなることを防げるねん。高齢者とか弱い立場の人を守るための決まりやな。

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