第168条定期金債権の消滅時効
定期金の債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅するんや。
定期金の債権者は、時効の更新の証拠を得るため、いつでも、その債務者に対して承認書の交付を求めることができるで。
ワンポイント解説
定期金債権(年金とか地代とか、定期的にお金をもらう権利)の消滅時効について決めてるんや。定期金っちゅうのは、毎月とか毎年とか、決まった時期に決まった金額をもらう債権のことやで。普通の債権とはちょっと扱いが違うんやな。
定期金債権は、①最初の支払い期限から20年間権利を使わへんかったとき、または②最後の支払い期限から10年間権利を使わへんかったときに、時効消滅するんや。普通の債権(知った時から5年/権利を行使できる時から10年)とはちょっと違う計算になるんやな。例えばな、Aさんが毎月10万円の年金をもらう権利があるとするやろ。一番最初の支払い期限から20年間、一度も請求せえへんかったら、年金の権利が全部時効で消滅してしまうんや。または、最後の支払い期限から10年間請求せえへんかっても、時効消滅するねん。
第2項は、債権者(おじいちゃんとか)を守るための決まりやで。債権者は、いつでも債務者(年金払う人)に「ちゃんと払う義務認めてるんやろ?」って承認書を求めることができるんや。そうすると時効が更新されて、年金がなくなることを防げるねん。例えば、Bさんが年金をもろうてて、「このままやと時効になってしまうかも」って心配な時は、払う側に「承認書くれや」って請求できるんや。承認書をもろうたら時効がリセットされて、また新しく時効がスタートするねん。高齢者とか弱い立場の人を守るための決まりやな。
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