おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第167条人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効

人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効についての前条第一項第二号の決まりの適用については、同号中「十年間」とあるのは、「二十年間」とするんやで。

ワンポイント解説

人の生命・身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効について決めてるんやな。前の条(166条)の「10年間」を「20年間」に読み替えるねん。これは、生命・身体を侵害された被害者を厚く保護するための決まりやで。命とか体っていうのは、お金とか物とは比べものにならんくらい大事やからな。

例えばな、Aさんが交通事故で大けがをして、Bさん(加害者)に対して損害賠償請求権を持ってたとするやろ。Aさんが事故のことを知った時から5年、または権利を使える時から20年、どっちか早い方で時効消滅するんや。普通の債権やったら「権利を使える時から10年」なんやけど、生命・身体の侵害の場合は20年に延びるねん。

医療ミスの場合も同じやで。例えば、Cさんが手術を受けて、医者Dさんのミスで後遺症が残ってしもうたとするやろ。Cさんが医療ミスに気づいた時から5年、または手術の時から20年、どっちか早い方で時効消滅するんや。知った時から5年っていうのは変わらへんけど、知らんかった場合でも20年経ったら時効になるってことやな。被害者をできるだけ長く保護する優しい決まりやねん。

0

簡単操作

🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ