第167条 人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効
第167条 人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効
人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効についての前条第一項第二号の規定の適用については、同号中「十年間」とあるのは、「二十年間」とする。
人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効についての前条第一項第二号の決まりの適用については、同号中「十年間」とあるのは、「二十年間」とするんやで。
ワンポイント解説
民法第167条は、人の生命・身体侵害による損害賠償請求権の消滅時効について定めています。前条第1項第2号の「10年間」を「20年間」に読み替えます。
これは、生命・身体侵害の被害者保護を強化するための規定です。権利行使可能時から20年間は消滅時効にかかりません。主観的起算点(知った時から5年)は変わりません。
例えば、交通事故や医療過誤による損害賠償請求権は、知った時から5年または権利行使可能時から20年で時効消滅します。一般の債権(10年)より長期間保護されます。
この条文は、人の生命・身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効について決めてるんや。前の条の「10年間」を「20年間」に読み替えるねん。
これは、生命・身体を侵害された被害者を厚く保護するための決まりや。権利を使える時から20年間は時効消滅せえへんねん。知った時から5年っていうのは変わらへんで。
例えば、交通事故とか医療ミスによる損害賠償請求権は、知った時から5年または権利を使える時から20年で時効消滅するんや。普通の債権(10年)より長く保護されるってことやな。生命・身体は大事やからな。
簡単操作
🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ