第166条 債権等の消滅時効
第166条 債権等の消滅時効
債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
債権又は所有権以外の財産権は、権利を行使することができる時から二十年間行使しないときは、時効によって消滅する。
前二項の規定は、始期付権利又は停止条件付権利の目的物を占有する第三者のために、その占有の開始の時から取得時効が進行することを妨げない。ただし、権利者は、その時効を更新するため、いつでも占有者の承認を求めることができる。
債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅するんや。
債権又は所有権以外の財産権は、権利を行使することができる時から二十年間行使せえへん時は、時効によって消滅するねん。
前二項の決まりは、始期付権利又は停止条件付権利の目的物を占有する第三者のために、その占有の開始の時から取得時効が進行することを妨げへんで。ただし、権利者は、その時効を更新するため、いつでも占有者の承認を求めることができるんや。
ワンポイント解説
民法第166条は、債権等の消滅時効について定めています。2020年改正で大きく変わった規定です。債権は、①権利行使可能時から10年、または②権利行使可能を知った時から5年のいずれか早い時に時効消滅します。
第2項により、所有権以外の財産権は、権利行使可能時から20年で時効消滅します。地役権、地上権などが該当します。
第3項は、始期付権利等の目的物の取得時効について定めています。第三者の占有開始時から取得時効が進行しますが、権利者はいつでも承認を求めて時効を更新できます。
この条文は、債権とかの消滅時効について決めてるんや。2020年の改正で大きく変わった決まりやで。債権は、①権利を使える時から10年、または②権利を使えるって知った時から5年、どっちか早い方で時効消滅するねん。
所有権以外の財産権(地役権とか地上権とか)は、権利を使える時から20年で時効消滅や。債権より長いねん。
始期付権利(「〇月〇日から始まる」って決まった権利)とかの目的物を第三者が占有してたら、その人の占有開始時から取得時効が進むんや。でも、権利者はいつでも「認めてや」って言うて時効を更新できるで。
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