おおさかけんぽう

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民法

第164条 占有の中止等による取得時効の中断

第164条 占有の中止等による取得時効の中断

第164条 占有の中止等による取得時効の中断

第百六十二条の決まりによる時効は、占有者が任意にその占有を中止したり、又は他人によってその占有を奪われた時は、中断するんや。

第百六十二条の規定による時効は、占有者が任意にその占有を中止し、又は他人によってその占有を奪われたときは、中断する。

第百六十二条の決まりによる時効は、占有者が任意にその占有を中止したり、又は他人によってその占有を奪われた時は、中断するんや。

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