第161条 天災等による時効の完成猶予
第161条 天災等による時効の完成猶予
時効の期間の満了の時に当たり、天災その他避けることのできない事変のため第百四十七条第一項各号又は第百四十八条第一項各号に掲げる事由に係る手続を行うことができないときは、その障害が消滅した時から三箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。
時効の期間の満了の時に当たって、天災その他避けることができへん事変のため第百四十七条第一項各号又は第百四十八条第一項各号に掲げる事由に係る手続を行うことができへん時は、その障害が消滅した時から三箇月を経過するまでの間は、時効は、完成せえへんねん。
民法第161条は、天災など不可抗力による時効の完成猶予について規定しています。
時効期間満了時に、地震・台風などの天災やその他避けられない事変のため、時効の中断手続き(第147条第1項)または時効の更新手続き(第148条第1項)を行うことができない場合、その障害がなくなってから3ヶ月間は時効が完成しないことを定めています。
この条文は「災害の時は時効を止めてあげる」っちゅう優しい決まりやねんな。時効が切れそうな時に、地震とか台風とか洪水とか、避けられへん災害が起きて、時効を止めるための手続きができへんかったら、その障害がなくなってから3ヶ月間は時効が完成せえへんのや。
例えばな、Aさんが「明日で時効が切れる!急いで裁判所に訴状を出さな!」って思うてた時に、大地震が起きて裁判所が閉まってしもうたとするやろ。道路も通行止めになって、郵便局も機能してへん。そんな状況で「時効が切れましたー」って言われたら、あまりにも酷やろ。せやから、災害が終わってから3ヶ月間は時効が進まへんようにしてくれてるんやな。
天災だけやなくて「その他避けることのできない事変」も含まれるんやで。例えば、戦争とか大規模な暴動とか、人間の力ではどうにもならんことが起きた場合も同じやねん。自然災害も人為的な災害も、個人の責任やないんやから、そこは配慮してあげなあかんってことやな。障害がなくなってから落ち着いて手続きできるように、3ヶ月の猶予を作ってくれてる優しい決まりやで。
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