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第160条 相続財産に関する時効の完成猶予

第160条 相続財産に関する時効の完成猶予

第160条 相続財産に関する時効の完成猶予

相続財産に関しては、相続人が確定した時、管理人が選任された時又は破産手続開始の決定があった時から六箇月を経過するまでの間は、時効は、完成せえへんねん。

相続財産に関しては、相続人が確定した時、管理人が選任された時又は破産手続開始の決定があった時から六箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。

相続財産に関しては、相続人が確定した時、管理人が選任された時又は破産手続開始の決定があった時から六箇月を経過するまでの間は、時効は、完成せえへんねん。

ワンポイント解説

この条文は「相続が絡む時は、時効を6ヶ月止めてあげる」っちゅう決まりやねんな。相続っていうのは、誰が相続人かを確定するのに時間がかかったり、遺産管理人を選任したり、場合によっては破産手続きをしたり、ほんまにめんどくさいことがぎょうさんあるんやで。

例えばな、亡くなったAさんが「Bさんに100万円を貸してる」っていう債権を持ってたとするやろ。Aさんの相続人であるCさんとDさんが確定するまで時間かかって、その間に時効が切れそうになったら困るやんか。せやから、相続人が確定してから6ヶ月間は時効が進まへんようにして、ちゃんと準備する時間を作ってくれてるんやな。

他にもな、相続財産が複雑で遺産管理人を選任せなあかん場合とか、借金が多すぎて破産手続きを始めた場合とか、いろいろな状況があるやろ。そういう時も、管理人が選任されてから6ヶ月、または破産手続きが始まってから6ヶ月は時効が完成せえへんねん。「相続手続きで忙しくて請求するの忘れてた」っちゅうことにならんように配慮してくれてる優しい決まりやで。

民法第160条は、相続財産に関する時効の完成猶予について規定しています。

相続人が確定した時、遺産管理人が選任された時、または破産手続開始の決定があった時から6ヶ月間は、相続財産に関する時効が完成しないことを定めています。これは相続関係の複雑性を考慮し、相続人が十分な準備をして権利行使できるようにするための規定です。

この条文は「相続が絡む時は、時効を6ヶ月止めてあげる」っちゅう決まりやねんな。相続っていうのは、誰が相続人かを確定するのに時間がかかったり、遺産管理人を選任したり、場合によっては破産手続きをしたり、ほんまにめんどくさいことがぎょうさんあるんやで。

例えばな、亡くなったAさんが「Bさんに100万円を貸してる」っていう債権を持ってたとするやろ。Aさんの相続人であるCさんとDさんが確定するまで時間かかって、その間に時効が切れそうになったら困るやんか。せやから、相続人が確定してから6ヶ月間は時効が進まへんようにして、ちゃんと準備する時間を作ってくれてるんやな。

他にもな、相続財産が複雑で遺産管理人を選任せなあかん場合とか、借金が多すぎて破産手続きを始めた場合とか、いろいろな状況があるやろ。そういう時も、管理人が選任されてから6ヶ月、または破産手続きが始まってから6ヶ月は時効が完成せえへんねん。「相続手続きで忙しくて請求するの忘れてた」っちゅうことにならんように配慮してくれてる優しい決まりやで。

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