第16条被補助人及び補助人
補助開始の審判を受けた者は、被補助人とし、これに補助人を付するんや。
ワンポイント解説
補助開始の審判を受けた人を「被補助人」って呼んで、必ず「補助人」を付けるって決めてるんや。後見や保佐と同じ仕組みやな。
被補助人は、一番軽い保護やから、ほとんどのことは自分でできるねん。例えば、Aさん(おじいちゃん)が被補助人やったとして、スーパーで買い物したり、銀行でお金おろしたり、友達と旅行に行ったりとか、普通の生活は全部自分でできるんや。制限も一番少ないで。
ただ、事前に決めた特定のこと(例えば、家の売買とか大きな投資とか)だけは、補助人のBさん(娘さん)に相談して許可もらわなあかんねん。そういう「ピンポイントでサポート」っていう形やから、本人の自由を守りながら、必要なところだけ助けられるんや。後見みたいに全部代わりにやってもらうんやなくて、本人が主役で、ちょっとだけ手伝ってもらうっていう感じやねん。本人の自立を大事にする制度なんやで。
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