第16条 被補助人及び補助人
第16条 被補助人及び補助人
補助開始の審判を受けた者は、被補助人とし、これに補助人を付する。
補助開始の審判を受けた者は、被補助人とし、これに補助人を付するんや。
ワンポイント解説
民法第16条は、補助開始の審判を受けた者の法的地位を定めています。補助開始の審判を受けた者は「被補助人」と呼ばれ、必ず補助人が付されます。
被補助人は、成年後見制度の中で最も軽度の保護を受ける立場であり、おおむね自分で判断できるため、行為能力の制限も最小限です。
この条文は、補助開始の審判を受けた人を「被補助人」って呼んで、必ず「補助人」を付けるって決めてるんや。後見や保佐と同じ仕組みやな。
被補助人は、一番軽い保護やから、ほとんどのことは自分でできるねん。制限も一番少ないで。
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