おおさかけんぽう

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民法

第154条

第154条

第154条

第百四十八条第一項各号又は第百四十九条各号に掲げる事由に係る手続は、時効の利益を受ける者に対してせえへん時は、その者に通知をした後でなければ、第百四十八条又は第百四十九条の決まりによる時効の完成猶予又は更新の効力を生じへんのや。

第百四十八条第一項各号又は第百四十九条各号に掲げる事由に係る手続は、時効の利益を受ける者に対してしないときは、その者に通知をした後でなければ、第百四十八条又は第百四十九条の規定による時効の完成猶予又は更新の効力を生じない。

第百四十八条第一項各号又は第百四十九条各号に掲げる事由に係る手続は、時効の利益を受ける者に対してせえへん時は、その者に通知をした後でなければ、第百四十八条又は第百四十九条の決まりによる時効の完成猶予又は更新の効力を生じへんのや。

ワンポイント解説

この条文は、時効の利益を受ける人への通知について決めてるんや。強制執行とか仮差押えとかの手続きを、時効で得する人に対してやらへん場合、その人に通知せなあかん、完成猶予・更新の効力は出えへんねん。

これは、時効で得する人の不意打ちを防ぐための決まりやな。例えば、保証人に対する強制執行を主債務者(本人)に知らせんとやっても、本人との関係では時効の完成猶予・更新の効力は出えへんねん。ちゃんと知らせなあかんってことや。

通知することで、時効で得する人は時効が完成するのを止めるための対応ができるんや。手続きの公平性を確保する大事な決まりやねん。

民法第154条は、時効の利益を受ける者への通知について定めています。強制執行等や仮差押え等の手続きを時効の利益を受ける者に対して行わない場合、その者に通知しなければ完成猶予・更新の効力は生じません。

これは、時効の利益を受ける者の不意打ちを防ぐための規定です。例えば、保証人に対する強制執行が主債務者への通知なく行われても、主債務者との関係では時効の完成猶予・更新の効力は生じません。

通知により、時効の利益を受ける者は時効完成を阻止するための対応ができます。手続きの公平性を確保する重要な規定です。

この条文は、時効の利益を受ける人への通知について決めてるんや。強制執行とか仮差押えとかの手続きを、時効で得する人に対してやらへん場合、その人に通知せなあかん、完成猶予・更新の効力は出えへんねん。

これは、時効で得する人の不意打ちを防ぐための決まりやな。例えば、保証人に対する強制執行を主債務者(本人)に知らせんとやっても、本人との関係では時効の完成猶予・更新の効力は出えへんねん。ちゃんと知らせなあかんってことや。

通知することで、時効で得する人は時効が完成するのを止めるための対応ができるんや。手続きの公平性を確保する大事な決まりやねん。

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