第154条
第百四十八条第一項各号又は第百四十九条各号に掲げる事由に係る手続は、時効の利益を受ける者に対してせえへん時は、その者に通知をした後でなければ、第百四十八条又は第百四十九条の決まりによる時効の完成猶予又は更新の効力を生じへんのや。
ワンポイント解説
時効の利益を受ける人への通知について決めてるんやな。強制執行とか仮差押えとかの手続きを、時効で得する人に対して直接やらへん場合は、その人に通知せなあかん、通知せえへんかったら完成猶予・更新の効力は出えへんねん。不意打ちを防ぐための大事な決まりやで。
例えばな、AさんがBさんに100万円貸してて、Cさんが保証人になってたとするやろ。Aさんが保証人のCさんに対して強制執行の手続きをする場合、本人のBさんに通知せなあかんねん。通知せんとCさんだけに手続きしても、Bさんとの関係では時効の完成猶予・更新の効力は出えへんのや。Bさんは「そんなん知らんかったわ」って言えるってことやな。
これは、時効で得する人が「知らん間に時効が止まってた」っていう不公平を防ぐためやねん。通知することで、Bさんも「あ、保証人に手続きされてるんや。ワシも対応せな」って気づいて、時効が完成するのを止めるための対応ができるんや。手続きの公平性を確保する優しい決まりやで。
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