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民法

第153条 時効の完成猶予又は更新の効力が及ぶ者の範囲

第153条 時効の完成猶予又は更新の効力が及ぶ者の範囲

第153条 時効の完成猶予又は更新の効力が及ぶ者の範囲

第百四十七条又は第百四十八条の決まりによる時効の完成猶予又は更新は、完成猶予又は更新の事由が生じた当事者及びその承継人の間においてのみ、その効力を有するんや。

第百四十九条から第百五十一条までの決まりによる時効の完成猶予は、完成猶予の事由が生じた当事者及びその承継人の間においてのみ、その効力を有するねん。

前条の決まりによる時効の更新は、更新の事由が生じた当事者及びその承継人の間においてのみ、その効力を有するで。

第百四十七条又は第百四十八条の規定による時効の完成猶予又は更新は、完成猶予又は更新の事由が生じた当事者及びその承継人の間においてのみ、その効力を有する。

第百四十九条から第百五十一条までの規定による時効の完成猶予は、完成猶予の事由が生じた当事者及びその承継人の間においてのみ、その効力を有する。

前条の規定による時効の更新は、更新の事由が生じた当事者及びその承継人の間においてのみ、その効力を有する。

第百四十七条又は第百四十八条の決まりによる時効の完成猶予又は更新は、完成猶予又は更新の事由が生じた当事者及びその承継人の間においてのみ、その効力を有するんや。

第百四十九条から第百五十一条までの決まりによる時効の完成猶予は、完成猶予の事由が生じた当事者及びその承継人の間においてのみ、その効力を有するねん。

前条の決まりによる時効の更新は、更新の事由が生じた当事者及びその承継人の間においてのみ、その効力を有するで。

ワンポイント解説

この条文は、時効の完成猶予・更新の効力がどこまで及ぶかを決めてるんや。原則として、当事者とその承継人(地位を引き継いだ人)の間だけで効力があるねん。

これは、時効の完成猶予・更新が相対効(関係者だけに効く)ってことをはっきりさせる決まりや。例えば、連帯債務者(一緒に借金してる人)の一人に請求しても、他の連帯債務者には影響せえへんねん。一人に訴訟起こしても、他の人の時効は止まらへんってことやな。

承継人っちゅうのは、相続人とか譲受人とか、当事者の地位を引き継いだ人のことや。地位を引き継いだ人には、完成猶予・更新の効力が及ぶんやで。

民法第153条は、時効の完成猶予・更新の効力が及ぶ者の範囲について定めています。完成猶予・更新の効力は、原則として当事者及びその承継人の間でのみ効力を有します。

これは、時効の完成猶予・更新が相対効であることを明確にする規定です。例えば、連帯債務者の一人に対する請求は、他の連帯債務者には影響しません。

承継人とは、相続人、譲受人など、当事者の地位を承継した者をいいます。当事者の地位を引き継いだ者には、完成猶予・更新の効力が及びます。

この条文は、時効の完成猶予・更新の効力がどこまで及ぶかを決めてるんや。原則として、当事者とその承継人(地位を引き継いだ人)の間だけで効力があるねん。

これは、時効の完成猶予・更新が相対効(関係者だけに効く)ってことをはっきりさせる決まりや。例えば、連帯債務者(一緒に借金してる人)の一人に請求しても、他の連帯債務者には影響せえへんねん。一人に訴訟起こしても、他の人の時効は止まらへんってことやな。

承継人っちゅうのは、相続人とか譲受人とか、当事者の地位を引き継いだ人のことや。地位を引き継いだ人には、完成猶予・更新の効力が及ぶんやで。

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