おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第153条 時効の完成猶予又は更新の効力が及ぶ者の範囲

第153条 時効の完成猶予又は更新の効力が及ぶ者の範囲

第153条 時効の完成猶予又は更新の効力が及ぶ者の範囲

第百四十七条又は第百四十八条の決まりによる時効の完成猶予又は更新は、完成猶予又は更新の事由が生じた当事者及びその承継人の間においてのみ、その効力を有するんや。

第百四十九条から第百五十一条までの決まりによる時効の完成猶予は、完成猶予の事由が生じた当事者及びその承継人の間においてのみ、その効力を有するねん。

前条の決まりによる時効の更新は、更新の事由が生じた当事者及びその承継人の間においてのみ、その効力を有するで。

第百四十七条又は第百四十八条の規定による時効の完成猶予又は更新は、完成猶予又は更新の事由が生じた当事者及びその承継人の間においてのみ、その効力を有する。

第百四十九条から第百五十一条までの規定による時効の完成猶予は、完成猶予の事由が生じた当事者及びその承継人の間においてのみ、その効力を有する。

前条の規定による時効の更新は、更新の事由が生じた当事者及びその承継人の間においてのみ、その効力を有する。

第百四十七条又は第百四十八条の決まりによる時効の完成猶予又は更新は、完成猶予又は更新の事由が生じた当事者及びその承継人の間においてのみ、その効力を有するんや。

第百四十九条から第百五十一条までの決まりによる時効の完成猶予は、完成猶予の事由が生じた当事者及びその承継人の間においてのみ、その効力を有するねん。

前条の決まりによる時効の更新は、更新の事由が生じた当事者及びその承継人の間においてのみ、その効力を有するで。

ワンポイント解説

時効の完成猶予・更新の効力がどこまで及ぶかを決めてるんやな。原則として、当事者とその承継人(地位を引き継いだ人)の間だけで効力があるねん。これを「相対効」って言うんやけど、要するに「関係者だけに効く」っていう意味やで。

例えばな、AさんとBさんとCさんが連帯債務者(一緒に借金してる人)やったとするやろ。債権者DさんがAさんだけに訴訟を起こして、Aさんとの関係で時効が更新されたとしても、BさんとCさんの時効は止まらへんねん。Aさんに対する訴訟は、Aさんとその承継人の間だけで効力があるっていうことやな。BさんやCさんは関係ないんや。

承継人っちゅうのは、相続人とか譲受人とか、当事者の地位を引き継いだ人のことやで。例えば、Aさんが亡くなって息子のEさんが相続したら、Eさんは承継人やから、Aさんとの時効の完成猶予・更新の効力が及ぶんや。でも、何の関係もない第三者には効力は及ばへんねん。それぞれの債務者に対して個別に訴訟を起こさなあかんっていうことやな。

民法第153条は、時効の完成猶予・更新の効力が及ぶ者の範囲について定めています。完成猶予・更新の効力は、原則として当事者及びその承継人の間でのみ効力を有します。

これは、時効の完成猶予・更新が相対効であることを明確にする規定です。例えば、連帯債務者の一人に対する請求は、他の連帯債務者には影響しません。

承継人とは、相続人、譲受人など、当事者の地位を承継した者をいいます。当事者の地位を引き継いだ者には、完成猶予・更新の効力が及びます。

時効の完成猶予・更新の効力がどこまで及ぶかを決めてるんやな。原則として、当事者とその承継人(地位を引き継いだ人)の間だけで効力があるねん。これを「相対効」って言うんやけど、要するに「関係者だけに効く」っていう意味やで。

例えばな、AさんとBさんとCさんが連帯債務者(一緒に借金してる人)やったとするやろ。債権者DさんがAさんだけに訴訟を起こして、Aさんとの関係で時効が更新されたとしても、BさんとCさんの時効は止まらへんねん。Aさんに対する訴訟は、Aさんとその承継人の間だけで効力があるっていうことやな。BさんやCさんは関係ないんや。

承継人っちゅうのは、相続人とか譲受人とか、当事者の地位を引き継いだ人のことやで。例えば、Aさんが亡くなって息子のEさんが相続したら、Eさんは承継人やから、Aさんとの時効の完成猶予・更新の効力が及ぶんや。でも、何の関係もない第三者には効力は及ばへんねん。それぞれの債務者に対して個別に訴訟を起こさなあかんっていうことやな。

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