おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第151条協議を行う旨の合意による時効の完成猶予

権利についての協議を行う旨の合意が書面でされた時は、次に掲げる時のいずれか早い時までの間は、時効は、完成せえへんねん。

前項の決まりにより時効の完成が猶予されてる間にされた再度の同項の合意は、同項の決まりによる時効の完成猶予の効力を有するで。ただし、その効力は、時効の完成が猶予されなかったとすれば時効が完成すべき時から通じて五年を超えることができへんねん。

催告によって時効の完成が猶予されてる間にされた第一項の合意は、同項の決まりによる時効の完成猶予の効力を有さへん。同項の決まりにより時効の完成が猶予されてる間にされた催告についても、同じや。

第一項の合意がその内容を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができへん方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるもんをいうで。以下同じ。)によってされた時は、その合意は、書面によってされたもんとみなして、前三項の決まりを適用するんや。

前項の決まりは、第一項第三号の通知について準用するんやで。

ワンポイント解説

協議(話し合い)する約束で時効の完成猶予について決めてるんやな。権利について話し合うって書面で約束したら、一定期間時効は完成せえへんねん。これは2020年の改正で新しくできた決まりで、裁判を起こす前に話し合いで解決しやすくする目的があるんやで。

具体的にはな、協議の約束をしてから1年間、または「話し合い決裂したわ」って通知してから6か月間は時効が完成せえへんねん。例えばな、AさんがBさんに100万円貸してて、「もうすぐ時効が切れるけど、まず話し合いで解決しよか」って書面で約束したら、その間は時効が進まへんから、落ち着いて話し合えるんや。訴訟せんでも済むかもしれへんしな。

もう一回約束することもできるんやけど、合計5年が限度やねん。何回も「話し合いましょ」って繰り返して、永遠に時効が来ないようにするのはアカンってことやな。それと、電磁的記録(メールとかデータ)でも書面と同じ扱いになるから、紙に書かんでもええんやで。現代的で便利な決まりやろ。

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