おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

民法

第151条 協議を行う旨の合意による時効の完成猶予

第151条 協議を行う旨の合意による時効の完成猶予

第151条 協議を行う旨の合意による時効の完成猶予

権利についての協議を行う旨の合意が書面でされた時は、次に掲げる時のいずれか早い時までの間は、時効は、完成せえへんねん。

前項の決まりにより時効の完成が猶予されてる間にされた再度の同項の合意は、同項の決まりによる時効の完成猶予の効力を有するで。ただし、その効力は、時効の完成が猶予されなかったとすれば時効が完成すべき時から通じて五年を超えることができへんねん。

催告によって時効の完成が猶予されてる間にされた第一項の合意は、同項の決まりによる時効の完成猶予の効力を有さへん。同項の決まりにより時効の完成が猶予されてる間にされた催告についても、同じや。

第一項の合意がその内容を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができへん方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるもんをいうで。以下同じ。)によってされた時は、その合意は、書面によってされたもんとみなして、前三項の決まりを適用するんや。

前項の決まりは、第一項第三号の通知について準用するんやで。

権利についての協議を行う旨の合意が書面でされたときは、次に掲げる時のいずれか早い時までの間は、時効は、完成しない。

前項の規定により時効の完成が猶予されている間にされた再度の同項の合意は、同項の規定による時効の完成猶予の効力を有する。ただし、その効力は、時効の完成が猶予されなかったとすれば時効が完成すべき時から通じて五年を超えることができない。

催告によって時効の完成が猶予されている間にされた第一項の合意は、同項の規定による時効の完成猶予の効力を有しない。同項の規定により時効の完成が猶予されている間にされた催告についても、同様とする。

第一項の合意がその内容を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)によってされたときは、その合意は、書面によってされたものとみなして、前三項の規定を適用する。

前項の規定は、第一項第三号の通知について準用する。

権利についての協議を行う旨の合意が書面でされた時は、次に掲げる時のいずれか早い時までの間は、時効は、完成せえへんねん。

前項の決まりにより時効の完成が猶予されてる間にされた再度の同項の合意は、同項の決まりによる時効の完成猶予の効力を有するで。ただし、その効力は、時効の完成が猶予されなかったとすれば時効が完成すべき時から通じて五年を超えることができへんねん。

催告によって時効の完成が猶予されてる間にされた第一項の合意は、同項の決まりによる時効の完成猶予の効力を有さへん。同項の決まりにより時効の完成が猶予されてる間にされた催告についても、同じや。

第一項の合意がその内容を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができへん方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるもんをいうで。以下同じ。)によってされた時は、その合意は、書面によってされたもんとみなして、前三項の決まりを適用するんや。

前項の決まりは、第一項第三号の通知について準用するんやで。

ワンポイント解説

この条文は、協議(話し合い)する約束で時効の完成猶予について決めてるんや。権利について話し合うって書面で約束したら、一定期間時効は完成せえへんねん。

これは2020年の改正で新しくできた決まりやで。協議の約束から1年間、または「話し合い決裂」って通知してから6か月間は時効が完成せえへん。もう一回約束することもできるけど、合計5年が限度や。

これで、裁判起こす前に話し合いで解決しやすくなるんやな。例えば、お金貸した人と借りた人が「話し合いで解決しよか」って書面で約束したら、その間は時効が完成せえへんから、落ち着いて話し合えるんや。訴訟せんでも済むかもしれへんしな。

民法第151条は、協議を行う旨の合意による時効の完成猶予について定めています。権利についての協議を行う旨の書面による合意があれば、一定期間時効は完成しません。

2020年改正で新設された規定です。協議合意から1年間、または協議不調等の通知から6か月間は時効が完成しません。再度の合意も可能ですが、通算5年が上限です。

これにより、訴訟提起前の話し合いによる解決が促進されます。例えば、債権者と債務者が話し合いで解決しようと書面で合意すれば、その間は時効が完成せず、落ち着いて協議できます。

この条文は、協議(話し合い)する約束で時効の完成猶予について決めてるんや。権利について話し合うって書面で約束したら、一定期間時効は完成せえへんねん。

これは2020年の改正で新しくできた決まりやで。協議の約束から1年間、または「話し合い決裂」って通知してから6か月間は時効が完成せえへん。もう一回約束することもできるけど、合計5年が限度や。

これで、裁判起こす前に話し合いで解決しやすくなるんやな。例えば、お金貸した人と借りた人が「話し合いで解決しよか」って書面で約束したら、その間は時効が完成せえへんから、落ち着いて話し合えるんや。訴訟せんでも済むかもしれへんしな。

簡単操作

🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ