第150条 催告による時効の完成猶予
第150条 催告による時効の完成猶予
催告があったときは、その時から六箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。
催告によって時効の完成が猶予されている間にされた再度の催告は、前項の規定による時効の完成猶予の効力を有しない。
催告があった時は、その時から六箇月を経過するまでの間は、時効は、完成せえへんで。
催告によって時効の完成が猶予されてる間にされた再度の催告は、前項の決まりによる時効の完成猶予の効力を有さへんねん。
ワンポイント解説
民法第150条は、催告による時効の完成猶予について定めています。催告があった時から6か月間は時効が完成しません。ただし、この間の再度の催告には猶予効力がありません。
催告とは、裁判外での履行請求をいいます。内容証明郵便による請求などが典型例です。催告には完成猶予の効力のみがあり、更新の効力はありません。
6か月以内に訴訟提起等の措置を講じる必要があります。また、催告を繰り返しても猶予期間は延長されません。催告は時効ギリギリの場合の暫定措置として位置づけられています。
この条文は、催告で時効の完成猶予について決めてるんや。催告(裁判外での請求)したら、その時から6か月間は時効は完成せえへんねん。でも、この間にもう一回催告しても、猶予効力はないで。
催告っちゅうのは、裁判外で「払ってや」って請求することや。内容証明郵便で「お金返してや」って送るのが典型的やな。催告には完成猶予の効力だけで、更新の効力はないんや。
6か月以内に訴訟を起こすとか、ちゃんとした措置をせなあかんねん。それと、催告を何回繰り返しても猶予期間は延びへんで。催告は時効ギリギリの時の応急処置みたいなもんやねん。催告したら6か月稼げるから、その間に訴訟の準備するんや。
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