第149条 仮差押え等による時効の完成猶予
第149条 仮差押え等による時効の完成猶予
次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了した時から六箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。
次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了した時から六箇月を経過するまでの間は、時効は、完成せえへんのや。
民法第149条は、仮差押え・仮処分による時効の完成猶予について定めています。仮差押え、仮処分がある場合、その事由が終了した時から6か月を経過するまで時効は完成しません。
これは、完成猶予のみで、更新の効力はありません。6か月以内に本訴提起等の措置を講じる必要があります。仮差押え・仮処分は暫定的措置なので、更新までは認められないのです。
例えば、仮差押えをした場合、その手続きが終了してから6か月間は時効が完成しません。この間に訴訟を提起する等、本格的な権利行使をする必要があります。
仮差押えとか仮処分で時効の完成猶予について決めてるんやで。仮差押えとか仮処分したら、その手続きが終わった時から6か月間は時効は完成せえへんねん。これは、完成猶予だけで、更新の効力はないんや。6か月以内に訴訟を起こすとか、ちゃんとした権利行使をせなあかんねん。
具体的に言うとな、AさんがBさんに100万円貸してて、時効が迫ってきたとしよか。Aさんは「Bさんが財産を隠すかもしれへん」って心配して、仮差押えをしたんや。仮差押えっちゅうのは、とりあえず財産を動かせへんようにする暫定的な措置やねん。仮差押えの手続きが終わってから6か月間は、時効は完成せえへんのや。
でも、仮差押えだけではダメやねん。6か月以内に本格的な訴訟を起こすとか、ちゃんとした権利行使をせなあかんのや。仮差押えとか仮処分は、あくまでもとりあえずの措置やから、更新(時効期間のリセット)までは認められへんねん。本訴訟を起こして初めて更新されるんや。時効ギリギリの時の時間稼ぎみたいなもんやな。
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