第149条 仮差押え等による時効の完成猶予
第149条 仮差押え等による時効の完成猶予
次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了した時から六箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。
次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了した時から六箇月を経過するまでの間は、時効は、完成せえへんのや。
ワンポイント解説
民法第149条は、仮差押え・仮処分による時効の完成猶予について定めています。仮差押え、仮処分がある場合、その事由が終了した時から6か月を経過するまで時効は完成しません。
これは、完成猶予のみで、更新の効力はありません。6か月以内に本訴提起等の措置を講じる必要があります。仮差押え・仮処分は暫定的措置なので、更新までは認められないのです。
例えば、仮差押えをした場合、その手続きが終了してから6か月間は時効が完成しません。この間に訴訟を提起する等、本格的な権利行使をする必要があります。
この条文は、仮差押えとか仮処分で時効の完成猶予について決めてるんや。仮差押えとか仮処分したら、その手続きが終わった時から6か月間は時効は完成せえへんねん。
これは、完成猶予だけで、更新の効力はないんや。6か月以内に訴訟を起こすとか、ちゃんとした権利行使をせなあかん。仮差押えとか仮処分は、とりあえずの措置やから、更新までは認められへんのやで。
例えば、仮差押えしたら、その手続きが終わってから6か月間は時効は完成せえへんねん。この間に訴訟を起こすとか、本格的な権利行使をせなあかんのや。仮差押えだけではダメで、ちゃんと訴訟とかせなあかんってことやな。
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