第148条 強制執行等による時効の完成猶予及び更新
第148条 強制執行等による時効の完成猶予及び更新
次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了する(申立ての取下げ又は法律の規定に従わないことによる取消しによってその事由が終了した場合にあっては、その終了の時から六箇月を経過する)までの間は、時効は、完成しない。
前項の場合には、時効は、同項各号に掲げる事由が終了した時から新たにその進行を始める。ただし、申立ての取下げ又は法律の規定に従わないことによる取消しによってその事由が終了した場合は、この限りでない。
次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了する(申立ての取下げ又は法律の決まりに従わへんことによる取消しによってその事由が終了した場合にあっては、その終了の時から六箇月を経過する)までの間は、時効は、完成せえへんねん。
前項の場合には、時効は、同項各号に掲げる事由が終了した時から新たにその進行を始めるんや。ただし、申立ての取下げ又は法律の決まりに従わへんことによる取消しによってその事由が終了した場合は、この限りやないで。
ワンポイント解説
民法第148条は、強制執行等による時効の完成猶予・更新について定めています。強制執行、担保権の実行、民事執行法上の財産開示手続等がある場合、その事由が終了するまで時効は完成しません。
これらの手続きが終了すれば、時効は新たに進行を始めます。ただし、申立ての取下げや法律違反による取消しの場合は、更新されず、終了時から6か月間の完成猶予のみとなります。
例えば、強制執行を申し立てた場合、手続きが終了するまで時効は完成しません。終了後は新たに時効が進行します。取り下げた場合は、6か月の猶予期間内に改めて権利行使する必要があります。
この条文は、強制執行とかで時効の完成猶予・更新について決めてるんや。強制執行とか、担保権の実行とか、財産開示手続きとかしたら、その手続きが終わるまで時効は完成せえへんねん。
これらの手続きが終わったら、時効は新しく進み始めるで。でも、申立てを取り下げたり、法律違反で取り消されたりした場合は、更新されへんくて、終わった時から6か月間の猶予だけになるんや。
例えば、強制執行を申し立てたら、手続きが終わるまで時効は完成せえへん。終わったら新しく時効が進むんや。取り下げた場合は、6か月の猶予期間内にもう一回権利を使わなあかんで。
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