第147条裁判上の請求等による時効の完成猶予及び更新
次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了する(確定判決又は確定判決と同一の効力を有するもんによって権利が確定することなくその事由が終了した場合にあっては、その終了の時から六箇月を経過する)までの間は、時効は、完成せえへんで。
前項の場合において、確定判決又は確定判決と同一の効力を有するもんによって権利が確定した時は、時効は、同項各号に掲げる事由が終了した時から新たにその進行を始めるんや。
ワンポイント解説
裁判上の請求とかで時効の完成猶予・更新について決めてるんや。裁判起こしたり、支払督促したり、和解・調停の申立てとかしたら、その手続きが終わるまで時効は完成せえへんねん(完成猶予)。時効がギリギリになってても、裁判を起こせばひとまず時効を止められるっちゅうことやな。
判決とかで権利が確定したら、時効は新しく進み始めるんや(更新)。2020年の改正で、「中断」から「完成猶予・更新」っていう考え方に変わったで。「中断」っていう言葉やとイメージしにくかったから、分かりやすい言葉に変えたんやな。
例えばな、AさんがBさんに100万円貸してて、時効まであと1ヶ月しかないとするやろ。Aさんが訴訟を起こしたら、判決が確定するまで時効は完成せえへんねん。判決が確定したら、そこから新しく時効が進むんや(例えば、10年)。訴訟を取り下げたりした場合は、終わった時から6か月間の猶予期間があるで。この6ヶ月の間に、改めて訴訟を起こしたり、Bさんに「払います」って承認させたりすれば、時効を阻止できるねん。時効ギリギリでも訴訟起こせば、とりあえず時間稼ぎできるってことやな。
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