第147条 裁判上の請求等による時効の完成猶予及び更新
第147条 裁判上の請求等による時効の完成猶予及び更新
次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了する(確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定することなくその事由が終了した場合にあっては、その終了の時から六箇月を経過する)までの間は、時効は、完成しない。
前項の場合において、確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定したときは、時効は、同項各号に掲げる事由が終了した時から新たにその進行を始める。
次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了する(確定判決又は確定判決と同一の効力を有するもんによって権利が確定することなくその事由が終了した場合にあっては、その終了の時から六箇月を経過する)までの間は、時効は、完成せえへんで。
前項の場合において、確定判決又は確定判決と同一の効力を有するもんによって権利が確定した時は、時効は、同項各号に掲げる事由が終了した時から新たにその進行を始めるんや。
ワンポイント解説
民法第147条は、裁判上の請求等による時効の完成猶予・更新について定めています。裁判上の請求、支払督促、和解・調停の申立等がある場合、その事由が終了するまで時効は完成しません(完成猶予)。
確定判決等で権利が確定した場合、時効は新たに進行を始めます(更新)。2020年改正により、「中断」から「完成猶予・更新」という概念に変わりました。
例えば、訴訟を提起すれば、判決確定まで時効は完成しません。判決確定後は新たに時効が進行します。訴訟の取下げ等の場合は、終了時から6か月間の猶予期間があります。
この条文は、裁判上の請求とかで時効の完成猶予・更新について決めてるんや。裁判起こしたり、支払督促したり、和解・調停の申立てとかしたら、その手続きが終わるまで時効は完成せえへんねん(完成猶予)。
判決とかで権利が確定したら、時効は新しく進み始めるんや(更新)。2020年の改正で、「中断」から「完成猶予・更新」っていう考え方に変わったで。
例えば、訴訟を起こしたら、判決が確定するまで時効は完成せえへんねん。判決が確定したら、そこから新しく時効が進むんや。訴訟を取り下げたりした場合は、終わった時から6か月間の猶予期間があるで。時効ギリギリでも訴訟起こせば、とりあえず時間稼ぎできるってことやな。
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