第146条 時効の利益の放棄
第146条 時効の利益の放棄
時効の利益は、あらかじめ放棄することができない。
時効の利益は、あらかじめ放棄することができへんねん。
ワンポイント解説
民法第146条は、時効の利益の放棄について定めています。時効の利益は、あらかじめ放棄することができません。時効完成前の放棄は認められないのです。
これは、債務者等の弱者保護のための規定です。事前に時効放棄を強制されることを防ぎます。例えば、契約書に「時効を放棄する」と記載しても、その条項は無効です。
ただし、時効完成後の放棄は有効です。時効完成後に自発的に弁済したり、援用権を放棄したりすることは自由です。事前放棄のみが禁止されています。
この条文は、時効の利益は事前に放棄でけへんって決めてるんや。時効が完成する前に「時効を放棄します」って言うても、それは無効やねん。
これは、債務者とかの弱い立場の人を守るための決まりやな。事前に時効放棄を強制されるのを防ぐんや。例えば、契約書に「時効を放棄する」って書いてあっても、その部分は無効やで。「時効使わへん」って約束させられたら可哀想やろ?
でも、時効が完成した後に放棄するのはOKやで。時効が成立した後に「それでも返したい」って自分から返済したり、時効を使う権利を捨てたりするのは自由や。事前の放棄だけがあかんねん。
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