第145条 時効の援用
第145条 時効の援用
時効は、当事者(消滅時効にあっては、保証人、物上保証人、第三取得者その他権利の消滅について正当な利益を有する者を含む。)が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない。
時効は、当事者(消滅時効にあっては、保証人、物上保証人、第三取得者その他権利の消滅について正当な利益を有する者を含むで。)が援用せえへんかったら、裁判所がこれによって裁判をすることができへんねん。
民法第145条は、時効の援用について定めています。時効は、当事者が援用しなければ、裁判所が職権で時効により裁判することはできません。
援用権者には、消滅時効の場合、保証人、物上保証人、第三取得者など権利消滅について正当な利益を有する者も含まれます。これらの者も時効を援用できます。
これは、時効の効果を受けるかどうかを当事者の意思に委ねる趣旨です。例えば、債務者は時効完成後も自発的に弁済できます。時効を使うかどうかは債務者の自由です。
「時効の援用」っちゅう、時効を使うには本人が「時効を使います」って言わなあかんって決めてるんやで。裁判所が勝手に「時効やから判決出すで」って判断することはでけへんねん。これは、時効の効果を受けるかどうかを当事者の意思に任せるっていう趣旨や。
具体的に言うとな、AさんがBさんから100万円借りて、10年経って消滅時効が完成したとしよか。Bさんが裁判起こしても、Aさんが「時効を使います(援用します)」って言わんかったら、裁判所は「時効やから請求棄却」って判決を出せへんねん。Aさんが「それでも返したいわ」って思ったら返せるんや。時効を使うかどうかはAさんの自由やねん。道義的に返したい時もあるやろ。
時効を使える人(援用権者)には、本人以外にも、保証人とか物上保証人(担保を出した人)とか、第三取得者(抵当権が付いた不動産を買った人)とか、権利がなくなることで得する人も含まれるんやで。例えば、Cさんが保証人やったら、Aさんの借金が時効で消滅したらCさんも保証債務から解放されるやろ。せやから、Cさんも「時効を使います」って言えるんや。みんなが自分の利益のために時効を使えるようにしてるんやな。
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