第145条 時効の援用
第145条 時効の援用
時効は、当事者(消滅時効にあっては、保証人、物上保証人、第三取得者その他権利の消滅について正当な利益を有する者を含む。)が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない。
時効は、当事者(消滅時効にあっては、保証人、物上保証人、第三取得者その他権利の消滅について正当な利益を有する者を含むで。)が援用せえへんかったら、裁判所がこれによって裁判をすることができへんねん。
ワンポイント解説
民法第145条は、時効の援用について定めています。時効は、当事者が援用しなければ、裁判所が職権で時効により裁判することはできません。
援用権者には、消滅時効の場合、保証人、物上保証人、第三取得者など権利消滅について正当な利益を有する者も含まれます。これらの者も時効を援用できます。
これは、時効の効果を受けるかどうかを当事者の意思に委ねる趣旨です。例えば、債務者は時効完成後も自発的に弁済できます。時効を使うかどうかは債務者の自由です。
この条文は、「時効の援用」っちゅう、時効を使うには本人が「時効を使います」って言わなあかんって決めてるんや。裁判所が勝手に「時効や」って判断することはでけへんねん。
時効を使える人には、消滅時効の場合、保証人とか物上保証人(担保を出した人)とか、権利がなくなることで得する人も含まれるで。こういう人らも時効を使えるんや。
これは、時効の効果を受けるかどうかを当事者の意思に任せるっていう趣旨やな。例えば、借金の時効が成立しても、債務者が「それでも返したい」って思ったら返せるんや。時効を使うかどうかは自由やねん。
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