第144条 時効の効力
第144条 時効の効力
時効の効力は、その起算日にさかのぼる。
時効の効力は、その起算日にさかのぼるんやで。
民法第144条は、時効の効力について定めています。時効の効力は、起算日に遡及します。つまり、時効完成時ではなく、起算日から権利が消滅または取得したものとして扱われます。
これは、時効制度の法的安定性を図るための規定です。例えば、取得時効が完成した場合、起算日(占有開始時)から所有権を取得していたことになります。
消滅時効の場合も同様で、起算日から債権が消滅していたことになります。ただし、遡及効は対世的ではなく、時効援用者との関係でのみ効力を生じます。
時効の効力はいつからかを決めてるんやで。時効の効力は、起算日(時効が始まった日)までさかのぼるねん。つまり、時効が完成した時やなくて、時効が始まった時から権利がなくなったり取得したりしたことになるんや。これは、時効制度で法律関係を安定させるための決まりやな。
具体的に言うとな、Aさんが他人の土地を20年間占有して、取得時効が完成したとしよか。この場合、Aさんは占有を始めた時(起算日)から所有権を持ってたことになるんやで。20年後に所有権を得たんやなくて、最初から持ってたことになるねん。せやから、その間に土地から取れた果実(家賃とか収穫物とか)も、最初からAさんのもんやったことになるんや。
消滅時効も同じやねん。BさんがCさんから100万円借りて、返済しないまま10年経って消滅時効が完成したとしよか。この場合、10年前の借りた時(起算日)から債権がなくなってたことになるんや。ただし、この効力は、時効を使う人(援用者)との関係だけで効くんやで。全世界に対して効力があるわけやないねん。Bさんが「時効を使います」って言うた場合だけ、Cさんとの関係で債権がなくなるんや。
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