第144条 時効の効力
第144条 時効の効力
時効の効力は、その起算日にさかのぼる。
時効の効力は、その起算日にさかのぼるんやで。
ワンポイント解説
民法第144条は、時効の効力について定めています。時効の効力は、起算日に遡及します。つまり、時効完成時ではなく、起算日から権利が消滅または取得したものとして扱われます。
これは、時効制度の法的安定性を図るための規定です。例えば、取得時効が完成した場合、起算日(占有開始時)から所有権を取得していたことになります。
消滅時効の場合も同様で、起算日から債権が消滅していたことになります。ただし、遡及効は対世的ではなく、時効援用者との関係でのみ効力を生じます。
この条文は、時効の効力はいつからかを決めてるんや。時効の効力は、起算日(時効が始まった日)までさかのぼるねん。つまり、時効が完成した時やなくて、時効が始まった時から権利がなくなったり取得したりしたことになるんや。
これは、時効制度で法律関係を安定させるための決まりやな。例えば、取得時効が完成したら、占有を始めた時から所有権を持ってたことになるんや。
消滅時効も同じで、時効が始まった時から債権(貸したお金とか)がなくなってたことになるねん。ただし、この効力は、時効を使う人との関係だけで効くんやで。
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