第143条 暦による期間の計算
第143条 暦による期間の計算
週、月又は年によって期間を定めたときは、その期間は、暦に従って計算する。
週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。ただし、月又は年によって期間を定めた場合において、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。
週、月又は年によって期間を定めた時は、その期間は、暦に従って計算するねん。
週、月又は年の初めから期間を起算せえへん時は、その期間は、最後の週、月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了するんや。ただし、月又は年によって期間を定めた場合において、最後の月に応当する日がない時は、その月の末日に満了するで。
ワンポイント解説
民法第143条は、暦による期間の計算について定めています。週・月・年で期間を定めた場合、暦に従って計算します。
第2項により、起算日に応当する日の前日に満了します。例えば、1月15日から1か月の期間は、2月14日に満了します(2月15日の前日)。ただし、応当日がない場合(例:1月31日から1か月で2月に31日がない)は、その月の末日(2月28日または29日)に満了します。
これは、期間計算の明確性と合理性を図るための規定です。暦に従うことで、誰が計算しても同じ結果になります。
この条文は、週とか月とか年で期間を決めた時は、カレンダー通りに計算するって決めてるんや。
起算日に対応する日の前日に終わるねん。例えば、1月15日から1か月やったら、2月14日に終わるんや(2月15日の前日やな)。でも、対応する日がない場合(例えば、1月31日から1か月で2月に31日がない)は、その月の最後の日(2月28日か29日)に終わるで。
これは、期間の計算をはっきりさせて、合理的にするための決まりやな。カレンダー通りにすれば、誰が計算しても同じ答えになるやろ?
簡単操作