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第143条 暦による期間の計算

第143条 暦による期間の計算

第143条 暦による期間の計算

週、月又は年によって期間を定めた時は、その期間は、暦に従って計算するねん。

週、月又は年の初めから期間を起算せえへん時は、その期間は、最後の週、月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了するんや。ただし、月又は年によって期間を定めた場合において、最後の月に応当する日がない時は、その月の末日に満了するで。

週、月又は年によって期間を定めたときは、その期間は、暦に従って計算する。

週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。ただし、月又は年によって期間を定めた場合において、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。

週、月又は年によって期間を定めた時は、その期間は、暦に従って計算するねん。

週、月又は年の初めから期間を起算せえへん時は、その期間は、最後の週、月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了するんや。ただし、月又は年によって期間を定めた場合において、最後の月に応当する日がない時は、その月の末日に満了するで。

ワンポイント解説

週とか月とか年で期間を決めた時は、カレンダー通りに計算するって決めてるんやで。起算日に対応する日の前日に終わるねん。これは、期間の計算をはっきりさせて、合理的にするための決まりやな。カレンダー通りにすれば、誰が計算しても同じ答えになるやろ。

具体的に言うとな、AさんがBさんに1月15日から「1か月以内に返済してや」って言うたとしよか。1か月後の応当日は2月15日やねん。そして、その前日の2月14日に期間が満了するんや。なんで前日かっちゅうと、第140条の初日不算入で1月15日を数えてへんから、1月16日から数え始めるんやな。せやから、2月15日の前日(2月14日)で丸1か月になるわけや。

でも、例外があってな。1月31日から「1か月以内」って言うた場合、2月には31日がないやろ。こういう場合は、その月の最後の日(2月28日か29日)に終わるんや。応当する日がない場合の特別な決まりやねん。ちゃんと配慮されててええやろ。こうやってカレンダー通りに計算すれば、分かりやすいし間違えへんねん。

民法第143条は、暦による期間の計算について定めています。週・月・年で期間を定めた場合、暦に従って計算します。

第2項により、起算日に応当する日の前日に満了します。例えば、1月15日から1か月の期間は、2月14日に満了します(2月15日の前日)。ただし、応当日がない場合(例:1月31日から1か月で2月に31日がない)は、その月の末日(2月28日または29日)に満了します。

これは、期間計算の明確性と合理性を図るための規定です。暦に従うことで、誰が計算しても同じ結果になります。

週とか月とか年で期間を決めた時は、カレンダー通りに計算するって決めてるんやで。起算日に対応する日の前日に終わるねん。これは、期間の計算をはっきりさせて、合理的にするための決まりやな。カレンダー通りにすれば、誰が計算しても同じ答えになるやろ。

具体的に言うとな、AさんがBさんに1月15日から「1か月以内に返済してや」って言うたとしよか。1か月後の応当日は2月15日やねん。そして、その前日の2月14日に期間が満了するんや。なんで前日かっちゅうと、第140条の初日不算入で1月15日を数えてへんから、1月16日から数え始めるんやな。せやから、2月15日の前日(2月14日)で丸1か月になるわけや。

でも、例外があってな。1月31日から「1か月以内」って言うた場合、2月には31日がないやろ。こういう場合は、その月の最後の日(2月28日か29日)に終わるんや。応当する日がない場合の特別な決まりやねん。ちゃんと配慮されててええやろ。こうやってカレンダー通りに計算すれば、分かりやすいし間違えへんねん。

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