おおさかけんぽう

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民法

第142条

第142条

第142条

期間の末日が日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に決まってる休日その他の休日に当たる時は、その日に取引をせえへん慣習がある場合に限って、期間は、その翌日に満了するんやで。

期間の末日が日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日その他の休日に当たるときは、その日に取引をしない慣習がある場合に限り、期間は、その翌日に満了する。

期間の末日が日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に決まってる休日その他の休日に当たる時は、その日に取引をせえへん慣習がある場合に限って、期間は、その翌日に満了するんやで。

ワンポイント解説

この条文は、期間の最後の日が休日(日曜日とか祝日とか)やった時の扱いを決めてるんや。末日が休日で、その日に取引せえへん習慣がある場合だけ、期間は翌日まで延長されるねん。

これは、休日で取引でけへん時の不利益を避けるための決まりやな。でも、「その日に取引せえへん慣習がある場合」っていう条件があるで。

例えば、裁判所への申立期限が日曜日やったら、裁判所は休みやから翌月曜日まで延びるんや。でも、借金の返済期限が日曜日でも、ATMとかネット振込とかで返せるやろ?そういう場合は延長されへんねん。取引できるかどうかが大事やねん。

民法第142条は、期間の末日が休日の場合の処理について定めています。末日が日曜日・祝日等の休日に当たり、その日に取引をしない慣習がある場合に限り、期間は翌日に満了します。

これは、休日に取引できない不利益を避けるための規定です。ただし、「その日に取引をしない慣習がある場合に限り」という要件があります。

例えば、裁判所の申立期限が日曜日の場合、裁判所は休みなので翌月曜日まで延長されます。しかし、金銭債務の返済期限が日曜日の場合でも、銀行振込等が可能なら延長されません。

この条文は、期間の最後の日が休日(日曜日とか祝日とか)やった時の扱いを決めてるんや。末日が休日で、その日に取引せえへん習慣がある場合だけ、期間は翌日まで延長されるねん。

これは、休日で取引でけへん時の不利益を避けるための決まりやな。でも、「その日に取引せえへん慣習がある場合」っていう条件があるで。

例えば、裁判所への申立期限が日曜日やったら、裁判所は休みやから翌月曜日まで延びるんや。でも、借金の返済期限が日曜日でも、ATMとかネット振込とかで返せるやろ?そういう場合は延長されへんねん。取引できるかどうかが大事やねん。

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