第141条 期間の満了
第141条 期間の満了
前条の場合には、期間は、その末日の終了をもって満了する。
前条の場合には、期間は、その末日の終了をもって満了するんや。
ワンポイント解説
民法第141条は、期間の満了について定めています。前条(第140条)の初日不算入の場合、期間は末日の終了(午後12時)をもって満了します。
これは、期間の満了時点を明確にする規定です。末日の終了時まで権利行使ができます。例えば、1月1日から10日間の期間は、1月10日の午後12時に満了します。
実務上は、末日の営業時間内に行えば有効とされることが多いですが、法律上は末日の終了時まで有効です。
この条文は、期間がいつ終わるかを決めてるんや。前の条(第140条)の初日不算入の場合、期間は末日の終わり(午後12時)で終了するねん。
これは、期間がいつ終わるかをはっきりさせる決まりや。末日が終わるまで権利を行使できるんやで。例えば、1月1日から10日間の期間やったら、1月10日の午後12時に終わるんや。
実際には、末日の営業時間内にやったらOKってことが多いけど、法律上は末日が終わるまで有効やねん。ギリギリまで大丈夫ってことやな。
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