第141条 期間の満了
第141条 期間の満了
前条の場合には、期間は、その末日の終了をもって満了する。
前条の場合には、期間は、その末日の終了をもって満了するんや。
ワンポイント解説
民法第141条は、期間の満了について定めています。前条(第140条)の初日不算入の場合、期間は末日の終了(午後12時)をもって満了します。
これは、期間の満了時点を明確にする規定です。末日の終了時まで権利行使ができます。例えば、1月1日から10日間の期間は、1月10日の午後12時に満了します。
実務上は、末日の営業時間内に行えば有効とされることが多いですが、法律上は末日の終了時まで有効です。
期間がいつ終わるかを決めてるんやで。前の条(第140条)の初日不算入の場合、期間は末日の終わり(午後12時)で終了するねん。これは、期間がいつ終わるかをはっきりさせる決まりや。末日が終わるまで権利を行使できるんやな。
具体的に言うとな、AさんがBさんに「1月1日から10日間以内に返済してや」って言うたとしよか。第140条の初日不算入で、1月1日は数えへんから、1月2日から数えて1月11日が10日目やねん。そして、1月11日の午後12時(つまり1月11日が終わる瞬間)に期間が満了するんや。せやから、Bさんは1月11日の午後11時59分までに返済したらセーフやねん。
実際には、末日の営業時間内にやったらOKってことが多いで。例えば、裁判所への申立ては、末日の営業時間(午後5時とか)までに出せばええことが多いねん。でも、法律上は末日の終了時(午後12時)まで有効やから、ギリギリまで大丈夫ってことや。末日いっぱい使えるっちゅうのが大事なポイントやな。
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