第14条 保佐開始の審判等の取消し
第14条 保佐開始の審判等の取消し
第十一条本文に規定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人又は検察官の請求により、保佐開始の審判を取り消さなければならない。
家庭裁判所は、前項に規定する者の請求により、前条第二項の審判の全部又は一部を取り消すことができる。
第十一条本文に決まっとる原因が消滅した時は、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人又は検察官の請求により、保佐開始の審判を取り消さなあかん。
家庭裁判所は、前項に決まっとる者の請求により、前条第二項の審判のぜんぶ又は一部を取り消すことができるんや。
ワンポイント解説
民法第14条は、保佐開始の審判の取消しについて定めています。第11条の原因(判断能力が著しく不十分な状態)が消滅した場合、家庭裁判所は保佐開始の審判を取り消さなければなりません。
本人の状態が回復し、もはや保佐が必要でなくなった場合には、不要な制限を継続すべきではないため、審判を取り消して通常の成年者に戻します。
また、第13条第2項で追加された同意を要する行為についても、必要に応じて全部または一部を取り消すことができます。
この条文は、保佐開始の審判を取り消せるって決めてるんや。第11条の「判断能力がかなり落ちてる状態」が治ったら、家庭裁判所は保佐をやめなあかんねん。
本人が回復して、もう保佐人の助けがいらへんくなったら、制限を続ける意味ないやろ?やから、元の普通の大人に戻すんや。
追加で決められた「保佐人の許可がいること」も、必要に応じて取り消せるで。状況が変わったら柔軟に対応できる仕組みやねん。
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