第14条 保佐開始の審判等の取消し
第14条 保佐開始の審判等の取消し
第十一条本文に規定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人又は検察官の請求により、保佐開始の審判を取り消さなければならない。
家庭裁判所は、前項に規定する者の請求により、前条第二項の審判の全部又は一部を取り消すことができる。
第十一条本文に決まっとる原因が消滅した時は、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人又は検察官の請求により、保佐開始の審判を取り消さなあかん。
家庭裁判所は、前項に決まっとる者の請求により、前条第二項の審判のぜんぶ又は一部を取り消すことができるんや。
民法第14条は、保佐開始の審判の取消しについて定めています。第11条の原因(判断能力が著しく不十分な状態)が消滅した場合、家庭裁判所は保佐開始の審判を取り消さなければなりません。
本人の状態が回復し、もはや保佐が必要でなくなった場合には、不要な制限を継続すべきではないため、審判を取り消して通常の成年者に戻します。
また、第13条第2項で追加された同意を要する行為についても、必要に応じて全部または一部を取り消すことができます。
保佐開始の審判を取り消せるって決めてるんや。第11条の「判断能力がかなり落ちてる状態」が治ったら、家庭裁判所は保佐をやめなあかんねん。
例えば、Aさん(おばあちゃん)が軽い認知症で保佐人として娘さんのBさんが付いてたとするやろ?でも、新しい薬が効いて、Aさんがちゃんと自分で判断できるようになったとしたら、もう保佐人の助けがいらへんくなったやん?そしたら、Aさんか家族が家庭裁判所に「もう大丈夫やから、保佐を取り消してください」ってお願いできるんや。本人が回復して、もう保佐人の助けがいらへんくなったら、制限を続ける意味ないやろ?やから、元の普通の大人に戻すんや。
追加で決められた「保佐人の許可がいること」も、必要に応じて取り消せるで。例えば、Aさんの投資契約について保佐人の許可が必要って決められてたけど、もうAさんが自分で判断できるようになったら、その制限だけ外すこともできるんや。状況が変わったら柔軟に対応できる仕組みやねん。全部取り消すこともできるし、一部だけ取り消すこともできるんやで。本人の回復に合わせて、段階的に自由を取り戻せるっちゅうわけや。
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