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民法

第139条 期間の起算

第139条 期間の起算

第139条 期間の起算

時間によって期間を定めた時は、その期間は、即時から起算するんやで。

時間によって期間を定めたときは、その期間は、即時から起算する。

時間によって期間を定めた時は、その期間は、即時から起算するんやで。

ワンポイント解説

この条文は、時間で期間を決めた時は、その瞬間から計算するって決めてるんや。

これは、時間とか分とか秒で期間を決めた場合のことやな。例えば、「3時間以内」って決めたら、その瞬間から3時間を数えるんや。「初日は数えへん」っていう決まり(第140条)は使わへんねん。

例えば、午後2時に「2時間以内に返事してや」って言われたら、午後4時が期限や。時間単位の場合は、すぐその時から数え始めるんやな。

民法第139条は、期間の起算について定めています。時間によって期間を定めた場合、その期間は即時から起算されます。

これは、時・分・秒で期間を定めた場合の規定です。例えば、「3時間以内」と定めた場合、その瞬間から3時間を計算します。初日不算入の原則(第140条)は適用されません。

例えば、午後2時に「2時間以内に返事をください」と言われた場合、午後4時が期限となります。時間単位の場合は、即時から数えます。

この条文は、時間で期間を決めた時は、その瞬間から計算するって決めてるんや。

これは、時間とか分とか秒で期間を決めた場合のことやな。例えば、「3時間以内」って決めたら、その瞬間から3時間を数えるんや。「初日は数えへん」っていう決まり(第140条)は使わへんねん。

例えば、午後2時に「2時間以内に返事してや」って言われたら、午後4時が期限や。時間単位の場合は、すぐその時から数え始めるんやな。

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