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第138条 期間の計算の通則

第138条 期間の計算の通則

第138条 期間の計算の通則

期間の計算方法は、法令若しくは裁判上の命令に特別の決まりがある場合又は法律行為に別段の決まりがある場合を除いて、この章の決まりに従うんや。

期間の計算方法は、法令若しくは裁判上の命令に特別の定めがある場合又は法律行為に別段の定めがある場合を除き、この章の規定に従う。

期間の計算方法は、法令若しくは裁判上の命令に特別の決まりがある場合又は法律行為に別段の決まりがある場合を除いて、この章の決まりに従うんや。

ワンポイント解説

期間の計算方法について決めてるんやで。基本的には、この章(民法第3章)の決まりに従って計算するねん。ただし、法令とか裁判の命令とか、契約で特別に決めてたら、そっちが優先されるんや。これは、期間の計算をみんな同じやり方でやりましょうっていう基準を示してるんやな。

具体的に言うとな、契約書に「10日以内に返済」って書いてあったとしよか。この「10日」をどうやって計算するんかが問題になるやろ。特別な決まりがない限り、民法の第139条以下の決まりを使って計算するんやで。例えば、初日を入れるか入れへんか、とか、最後の日が休日やったらどうするか、とかが民法に書いてあるねん。

でも、契約で「暦日で計算する」とか「初日を算入する」とか特別に決めてたら、その決まりが優先されるんやな。または、法律で「この場合は○○日以内」って特別に決まってる時も、その法律の決まりが優先されるで。基本は民法やけど、特別な決まりがあったらそっちを使うっちゅうことや。統一的な基準があると、みんな分かりやすいやろ。

民法第138条は、期間の計算の通則について定めています。期間の計算方法は、法令・裁判上の命令に特別の定めがある場合や、法律行為に別段の定めがある場合を除き、民法第3章の規定に従います。

これは、期間計算の統一的な基準を示すものです。特別の定めがない限り、民法第139条以下の規定が適用されます。

例えば、契約書で「10日以内」と定めた場合、特別な定めがなければ民法の期間計算方法に従います。ただし、契約で「暦日計算による」などと定めれば、その定めが優先されます。

期間の計算方法について決めてるんやで。基本的には、この章(民法第3章)の決まりに従って計算するねん。ただし、法令とか裁判の命令とか、契約で特別に決めてたら、そっちが優先されるんや。これは、期間の計算をみんな同じやり方でやりましょうっていう基準を示してるんやな。

具体的に言うとな、契約書に「10日以内に返済」って書いてあったとしよか。この「10日」をどうやって計算するんかが問題になるやろ。特別な決まりがない限り、民法の第139条以下の決まりを使って計算するんやで。例えば、初日を入れるか入れへんか、とか、最後の日が休日やったらどうするか、とかが民法に書いてあるねん。

でも、契約で「暦日で計算する」とか「初日を算入する」とか特別に決めてたら、その決まりが優先されるんやな。または、法律で「この場合は○○日以内」って特別に決まってる時も、その法律の決まりが優先されるで。基本は民法やけど、特別な決まりがあったらそっちを使うっちゅうことや。統一的な基準があると、みんな分かりやすいやろ。

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