おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第138条期間の計算の通則

期間の計算方法は、法令若しくは裁判上の命令に特別の決まりがある場合又は法律行為に別段の決まりがある場合を除いて、この章の決まりに従うんや。

ワンポイント解説

期間の計算方法について決めてるんやで。基本的には、この章(民法第3章)の決まりに従って計算するねん。ただし、法令とか裁判の命令とか、契約で特別に決めてたら、そっちが優先されるんや。これは、期間の計算をみんな同じやり方でやりましょうっていう基準を示してるんやな。

具体的に言うとな、契約書に「10日以内に返済」って書いてあったとしよか。この「10日」をどうやって計算するんかが問題になるやろ。特別な決まりがない限り、民法の第139条以下の決まりを使って計算するんやで。例えば、初日を入れるか入れへんか、とか、最後の日が休日やったらどうするか、とかが民法に書いてあるねん。

でも、契約で「暦日で計算する」とか「初日を算入する」とか特別に決めてたら、その決まりが優先されるんやな。または、法律で「この場合は○○日以内」って特別に決まってる時も、その法律の決まりが優先されるで。基本は民法やけど、特別な決まりがあったらそっちを使うっちゅうことや。統一的な基準があると、みんな分かりやすいやろ。

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