第138条 期間の計算の通則
第138条 期間の計算の通則
期間の計算方法は、法令若しくは裁判上の命令に特別の定めがある場合又は法律行為に別段の定めがある場合を除き、この章の規定に従う。
期間の計算方法は、法令若しくは裁判上の命令に特別の決まりがある場合又は法律行為に別段の決まりがある場合を除いて、この章の決まりに従うんや。
ワンポイント解説
民法第138条は、期間の計算の通則について定めています。期間の計算方法は、法令・裁判上の命令に特別の定めがある場合や、法律行為に別段の定めがある場合を除き、民法第3章の規定に従います。
これは、期間計算の統一的な基準を示すものです。特別の定めがない限り、民法第139条以下の規定が適用されます。
例えば、契約書で「10日以内」と定めた場合、特別な定めがなければ民法の期間計算方法に従います。ただし、契約で「暦日計算による」などと定めれば、その定めが優先されます。
この条文は、期間の計算方法について決めてるんや。基本的には、この章(民法第3章)の決まりに従って計算するねん。ただし、法令とか裁判の命令とか、契約で特別に決めてたら、そっちが優先されるで。
これは、期間の計算をみんな同じやり方でやりましょうっていう基準を示してるんやな。特別な決まりがなかったら、民法の第139条以下の決まりを使うんや。
例えば、契約書に「10日以内」って書いてあったら、特別な決まりがない限り民法の期間計算方法で計算するねん。でも、契約で「暦日で計算する」とか決めてたら、その決まりが優先されるんやで。
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