第137条 期限の利益の喪失
第137条 期限の利益の喪失
次に掲げる場合には、債務者は、期限の利益を主張することができない。
次に掲げる場合には、債務者は、期限の利益を主張することができへんのや。
ワンポイント解説
民法第137条は、期限の利益の喪失について定めています。一定の場合には、債務者は期限の利益を主張できなくなり、直ちに債務を履行しなければなりません。
期限の利益喪失事由としては、①債務者が破産手続開始決定を受けたとき、②債務者が担保を滅失・損傷・減少させたとき、③債務者が担保提供義務を履行しないときなどがあります。
これらの場合、債権者保護のため、債務者は期限の利益を失い、直ちに債務を履行しなければなりません。例えば、住宅ローンで破産した場合、期限前でも一括返済を求められます。
この条文は、「期限の利益の喪失」っちゅう、債務者が期限の利益を失う場合について決めてるんや。一定の場合には、期限が来てなくても、すぐに債務を返さなあかんようになるねん。
どんな場合かっちゅうと、①債務者が破産した時、②債務者が担保(借金のカタ)を壊したり減らしたりした時、③債務者が担保を出す約束を守らへん時とかやな。こういう時は、債権者(貸した人)を守るために、期限の利益を失うんや。
例えば、住宅ローン借りてる人が破産したら、期限が来てなくても一括返済を求められるんや。「あと10年待ちます」なんて言うてられへんからな。債権者を守るための決まりやねん。
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