第136条 期限の利益及びその放棄
第136条 期限の利益及びその放棄
期限は、債務者の利益のために定めたものと推定する。
期限の利益は、放棄することができる。ただし、これによって相手方の利益を害することはできない。
期限は、債務者の利益のために定めたもんと推定するで。
期限の利益は、放棄することができるねん。ただし、これによって相手方の利益を害することはできへんで。
ワンポイント解説
民法第136条は、期限の利益とその放棄について定めています。期限は債務者の利益のために定めたものと推定され、債務者は期限の利益を放棄できます。
期限の利益とは、期限到来まで履行を延期できる債務者の利益をいいます。例えば、「3月31日まで返済」という約束では、債務者は3月31日まで返済を待ってもらえる利益があります。
期限の利益は放棄できますが(早期返済など)、相手方の利益を害することはできません。例えば、債権者が分割払いを前提に資金計画を立てている場合、一括返済を強制することはできません。
この条文は、「期限の利益」とその放棄について決めてるんや。期限は債務者(義務を負う人)の利益のために決めたもんやと推定されて、債務者は期限の利益を放棄できるねん。
期限の利益っちゅうのは、期限が来るまで履行(実行)を待ってもらえる債務者の得やな。例えば、「3月31日まで返済」って約束したら、債務者は3月31日まで返さんでもええんや。これが期限の利益やねん。急いで返さんでもええから、お金の都合つけやすいやろ?
期限の利益は放棄できるで。例えば、早めに返済したい時とかな。でも、相手の利益を害したらあかん。例えば、相手が分割払いを前提に資金計画立ててるのに、勝手に一括で全額返されたら困る場合もあるやろ?そういう時は一括返済を強制できへんねん。
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