第136条期限の利益及びその放棄
期限は、債務者の利益のために定めたもんと推定するで。
期限の利益は、放棄することができるねん。ただし、これによって相手方の利益を害することはできへんで。
ワンポイント解説
「期限の利益」とその放棄について決めてるんやで。期限は債務者(義務を負う人)の利益のために決めたもんやと推定されて、債務者は期限の利益を放棄できるねん。期限の利益っちゅうのは、期限が来るまで履行(実行)を待ってもらえる債務者の得やな。
具体的に言うとな、AさんがBさんから100万円借りて「3月31日まで返済」って約束したとしよか。Aさん(債務者)は3月31日まで返さんでもええんや。これが期限の利益やねん。急いで返さんでもええから、お金の都合つけやすいやろ。でも、Aさんが「早めに返したいわ」って思ったら、期限の利益を放棄して1月31日に返すこともできるんやで。これは債務者の自由や。
ただし、相手の利益を害したらあかんねん。例えば、Bさんが「毎月10万円ずつ分割払い」を前提に資金計画立ててたとするやろ。そこにAさんが勝手に「一括で全額返すわ」って言うても、Bさんが困る場合もあるんや。Bさんが「分割で返してもらわんと困るねん」って言うたら、Aさんは一括返済を強制できへんねん。相手の都合も考えなあかんっちゅうことやな。
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