第135条 期限の到来の効果
第135条 期限の到来の効果
法律行為に始期を付したときは、その法律行為の履行は、期限が到来するまで、これを請求することができない。
法律行為に終期を付したときは、その法律行為の効力は、期限が到来した時に消滅する。
法律行為に始期を付けた時は、その法律行為の履行は、期限が到来するまで、これを請求することができへんねん。
法律行為に終期を付けた時は、その法律行為の効力は、期限が到来した時に消滅するんや。
ワンポイント解説
民法第135条は、期限の到来の効果について定めています。始期を付した場合、期限到来まで履行を請求できません。終期を付した場合、期限到来時に効力が消滅します。
始期とは、効力発生時期を定める期限です(例:「4月1日から賃貸開始」)。終期とは、効力消滅時期を定める期限です(例:「3月31日まで賃貸」)。
条件と異なり、期限は到来が確実です。期限付法律行為は、期限到来前でも法律行為自体は有効に成立しており、単に履行時期が定められているだけです。
この条文は、期限を付けた契約で、期限が来た時の効果を決めてるんや。始期(開始する期限)を付けたら、期限が来るまで履行を請求できへん。終期(終わる期限)を付けたら、期限が来たら効力がなくなるねん。
始期っちゅうのは、「いつから始まる」っていう期限や。例えば、「4月1日から部屋を貸す」って約束したら、4月1日が始期やな。終期っちゅうのは、「いつまで」っていう期限や。「3月31日まで部屋を貸す」なら、3月31日が終期や。
条件と違って、期限は必ず来るんや。期限付きの契約は、期限が来る前でも契約自体はちゃんと成立してて、いつ履行するか(実行するか)が決まってるだけやねん。
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