おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第135条 期限の到来の効果

第135条 期限の到来の効果

第135条 期限の到来の効果

法律行為に始期を付けた時は、その法律行為の履行は、期限が到来するまで、これを請求することができへんねん。

法律行為に終期を付けた時は、その法律行為の効力は、期限が到来した時に消滅するんや。

法律行為に始期を付したときは、その法律行為の履行は、期限が到来するまで、これを請求することができない。

法律行為に終期を付したときは、その法律行為の効力は、期限が到来した時に消滅する。

法律行為に始期を付けた時は、その法律行為の履行は、期限が到来するまで、これを請求することができへんねん。

法律行為に終期を付けた時は、その法律行為の効力は、期限が到来した時に消滅するんや。

ワンポイント解説

期限を付けた契約で、期限が来た時の効果を決めてるんやで。始期(開始する期限)を付けたら、期限が来るまで履行を請求できへん。終期(終わる期限)を付けたら、期限が来たら効力がなくなるねん。期限っちゅうのは、将来必ず到来する時点のことや。

具体的に言うとな、始期っちゅうのは「いつから始まる」っていう期限やねん。例えば、AさんがBさんに「4月1日から部屋を貸すわ」って約束したとしよか。4月1日が始期や。Bさんは3月31日に「部屋貸してや」って言うても、Aさんは「まだ4月1日やないから貸さへん」って断れるんやで。期限が来るまで履行を請求できへんのや。終期っちゅうのは「いつまで」っていう期限や。「3月31日まで部屋を貸すで」なら、3月31日が終期やな。3月31日が過ぎたら、契約の効力がなくなるんや。

条件と違って、期限は必ず来るねん。条件は「合格したら」みたいに実現するかどうか不確実やけど、期限は「4月1日になったら」みたいに必ず到来するんや。期限付きの契約は、期限が来る前でも契約自体はちゃんと成立してて、いつ履行するか(実行するか)が決まってるだけやねん。契約の効力はあるけど、まだ実行せんでもええっちゅう状態や。

民法第135条は、期限の到来の効果について定めています。始期を付した場合、期限到来まで履行を請求できません。終期を付した場合、期限到来時に効力が消滅します。

始期とは、効力発生時期を定める期限です(例:「4月1日から賃貸開始」)。終期とは、効力消滅時期を定める期限です(例:「3月31日まで賃貸」)。

条件と異なり、期限は到来が確実です。期限付法律行為は、期限到来前でも法律行為自体は有効に成立しており、単に履行時期が定められているだけです。

期限を付けた契約で、期限が来た時の効果を決めてるんやで。始期(開始する期限)を付けたら、期限が来るまで履行を請求できへん。終期(終わる期限)を付けたら、期限が来たら効力がなくなるねん。期限っちゅうのは、将来必ず到来する時点のことや。

具体的に言うとな、始期っちゅうのは「いつから始まる」っていう期限やねん。例えば、AさんがBさんに「4月1日から部屋を貸すわ」って約束したとしよか。4月1日が始期や。Bさんは3月31日に「部屋貸してや」って言うても、Aさんは「まだ4月1日やないから貸さへん」って断れるんやで。期限が来るまで履行を請求できへんのや。終期っちゅうのは「いつまで」っていう期限や。「3月31日まで部屋を貸すで」なら、3月31日が終期やな。3月31日が過ぎたら、契約の効力がなくなるんや。

条件と違って、期限は必ず来るねん。条件は「合格したら」みたいに実現するかどうか不確実やけど、期限は「4月1日になったら」みたいに必ず到来するんや。期限付きの契約は、期限が来る前でも契約自体はちゃんと成立してて、いつ履行するか(実行するか)が決まってるだけやねん。契約の効力はあるけど、まだ実行せんでもええっちゅう状態や。

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