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民法

第134条 随意条件

第134条 随意条件

第134条 随意条件

停止条件付法律行為は、その条件が単に債務者の意思のみに係る時は、無効やで。

停止条件付法律行為は、その条件が単に債務者の意思のみに係るときは、無効とする。

停止条件付法律行為は、その条件が単に債務者の意思のみに係る時は、無効やで。

ワンポイント解説

この条文は、「随意条件」っちゅう、債務者(義務を負う人)の気分次第で決まる条件を付けたら無効やって決めてるんや。

随意条件っちゅうのは、当事者の自由な意思で決まる条件のことや。債務者の気持ち次第で条件が実現するかどうか決まるんやったら、実質的に何も義務を負ってへんのと同じやろ?そんなん契約の意味ないやん。

例えば、「払いたくなったら払う」とか「気が向いたら商品渡す」みたいな条件は随意条件やから無効や。でも、「気に入ったら買う」っていうのは、買う側(債権者)の意思やから有効やで。債務者の随意条件だけがあかんねん。

民法第134条は、随意条件について定めています。停止条件付法律行為において、条件が単に債務者の意思のみに係る場合は無効となります。

随意条件とは、当事者の自由な意思によって左右される条件をいいます。債務者の意思のみで条件成就が決まる場合、債務者は実質的に何も義務を負わないことになり、契約の拘束力がありません。

例えば、「払いたくなったら払う」という条件は随意条件であり、無効です。ただし、「気に入ったら買う」という停止条件は、債権者(買主)の意思なので有効です。債務者の随意条件のみが無効とされます。

この条文は、「随意条件」っちゅう、債務者(義務を負う人)の気分次第で決まる条件を付けたら無効やって決めてるんや。

随意条件っちゅうのは、当事者の自由な意思で決まる条件のことや。債務者の気持ち次第で条件が実現するかどうか決まるんやったら、実質的に何も義務を負ってへんのと同じやろ?そんなん契約の意味ないやん。

例えば、「払いたくなったら払う」とか「気が向いたら商品渡す」みたいな条件は随意条件やから無効や。でも、「気に入ったら買う」っていうのは、買う側(債権者)の意思やから有効やで。債務者の随意条件だけがあかんねん。

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