第133条不能条件
不能の停止条件を付けた法律行為は、無効やな。
不能の解除条件を付けた法律行為は、無条件や。
ワンポイント解説
「不能条件」っちゅう、絶対に実現でけへん条件を付けた契約について決めてるんやで。実現不可能な停止条件を付けたら契約は無効、実現不可能な解除条件を付けたら無条件の契約になるねん。不能条件っちゅうのは、どう頑張っても実現でけへん条件のことや。
具体的に言うとな、AさんがBさんに「太陽が西から昇ったら100万円あげるわ」とか「海の水が全部なくなったら支払うで」みたいな、絶対無理な停止条件を付けた契約をしたとしよか。こんな条件は絶対実現せえへんやろ。こんな停止条件付けたら契約は無効や。意味ないもんな。条件が実現せえへんかったら永久に効力が発生せえへんから、最初から無効として扱うんや。
逆に、解除条件が不能やったら、無条件の契約になるで。例えば、「太陽が西から昇ったら契約解除」って条件は絶対実現せえへんやろ。せやから、契約は普通に有効やねん。実現でけへん解除条件なんて意味ないから、最初からないもんとして扱うんやな。つまり、「太陽が西から昇ったら契約解除」=「解除されへん」=「普通の契約」ってことや。
0
簡単操作
🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ