第132条 不法条件
第132条 不法条件
不法な条件を付した法律行為は、無効とする。不法な行為をしないことを条件とするものも、同様とする。
不法な条件を付けた法律行為は、無効や。不法な行為をせえへんことを条件とするもんも、同じやで。
ワンポイント解説
民法第132条は、不法条件について定めています。不法な条件を付した法律行為は無効です。また、不法な行為をしないことを条件とするものも無効です。
不法な条件とは、法令に違反する条件や公序良俗に反する条件をいいます。例えば、「人を殺したら100万円あげる」という条件は不法条件であり、契約全体が無効となります。
第2文により、「犯罪をしなければ100万円あげる」というような消極的条件も無効です。不法行為を前提とする契約は、いかなる形態でも許されません。
この条文は、「不法条件」っちゅう、法律に違反する条件を付けた契約は無効やって決めてるんや。法律違反とか公序良俗に反することを条件にしたらあかんねん。
例えば、「人を殺したら100万円あげる」とか「麻薬を売ったら報酬払う」みたいな条件は不法条件やから、契約全体が無効になるんや。そんな契約、法律が認めるわけないやろ?
「犯罪をせえへんかったら100万円あげる」みたいな、逆パターンの条件も無効やで。不法行為を前提にした契約は、どんな形でも認められへんねん。真面目にやろうな。
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